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2015.08.31

お知らせ マイナンバー 従業員の家族のマイナンバー

マイナンバー 従業員の家族のマイナンバー

従業員の扶養家族の本人確認は、扶養家族のマイナンバーの提供が誰に義務づけられているのかによって異なります。

例えば、税の年末調整では、従業員が、会社に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員が責任をもってその扶養家族の本人確認を行う必要があります。
そのためこの場合、会社は扶養家族の本人確認を行う必要はありません。
これは税扶養だけではなく、通常の健康保険の被扶養者の各種届出なども同様の対応となります。

ただし、国民年金の第3号被保険者の届出では、従業員の配偶者(第3号被保険者)本人が事業主に対して届出を行う必要(本来なら配偶者本人がすべき手続きを会社が替わりにしてあげているイメージですね)がありますので、会社は配偶者の本人確認を行う必要があります。
通常は従業員本人が配偶者に代わって会社に届出をすることが想定されますが、その場合は、従業員本人が配偶者の代理人としてマイナンバーを提供することとなりますので、会社は代理人(=従業員本人)からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認(=配偶者の)を行う必要があります。

上記の国民年金の第3号被保険者の届出・・・・・上記のように説明すると大変面倒ですね。

ただし、実務的には国民年金の第3号被保険者である配偶者が「従業員本人を代理人とした」という委任状または委任の文言を用意しておき、そこに配偶者本人に記名してもらうことで会社が手続きを行う要件を満たすことになります。
また本来ならば本人確認(=配偶者の)を行う必要もありますので、「委任状」と一緒に本人確認書類(個人番号カードなどのコピー)も添付してもらう必要が出てきます。

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