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2015.06.22

お知らせ 派遣法改正案 衆院通過

派遣法改正案 衆院通過

6月19日に衆院を通過した労働者派遣法改正案は派遣労働のルールを抜本的に見直す内容となっています。

今回の改正案のポイントは、派遣期間の制限が変わることです。

これまで「専門26業務」では、同一の派遣労働者に期間の制限なく仕事を任せることができましたが、それ以外の業務(「自由化業務」)については、派遣期間に3年の上限がありました。今回の法改正では、専門26業務と自由化業務の区分けを廃止し、「同じ業務では最長3年」としていたものを、「同じ労働者では最長3年」と、派遣期間の上限を定めています。

このことから、すべての業務において、同一の業務で3年を超えて、派遣労働者を受け入れる場合、自社の労使の委員会による意見聴取を行うことを条件に、派遣労働者を変えることで、その業務への受け入れを継続することができることになりました。

この場合で同一の派遣労働者を3年を超えて引き続き派遣雇用した場合は「直接雇用の申し入れ」をしたとみなされることになりますので注意が必要です。

またその他にも特定派遣(届出制・常用雇用)・一般派遣(許可制・随時雇用)の区別を廃止し、すべての労働者派遣事業が「一般派遣=許可制」となります。

今回の派遣法改正案は2015年9月1日からの施工が予想されています。自社で受け入れている派遣労働者の個人単位での管理が必要となってくるでしょう。

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