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2015.03.18

お知らせ 労働者派遣法改正案 平成27年9月1日改正

労働者派遣法改正案 平成27年9月1日改正

前回の総選挙のため一旦中止となっていました労働者派遣法の改正案ですが、国会に再提出されました。今後、審議が行われ、予定通りに進行すると、平成27年9月1日に施行されます。そのポイントは以下のとおりとなっています。

1.派遣事業の健全化
○ 特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。
→経過期間として3年間の猶予があるようです。

2.派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ
○ 派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置※(雇用を継続するための措置)を派遣元に義務付け。
(3年経過時は義務、1年以上3年未満は努力義務)
→派遣社員として3年を超えて働いてもらった場合は派遣先、または派遣元での直接雇用への切り替えを推進していくということでしょう。

3.労働者派遣の位置付けの明確化
○ 厚生労働大臣は労働者派遣法の運用に当たり、派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する。

4.より分かりやすい派遣期間規制への見直し
○ 現行制度では、専門業務等のいわゆる「26業務」には期間制限がかからず、その他の業務には最長3年の期間制限がかかるが、分かりやすい制度とするため、これを廃止し、新たに以下の制度を設ける。
① 事業所単位の期間制限: 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要。意見があった場合には対応方針等の説明義務を課す。
② 個人単位の期間制限: 派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。
→原則として派遣社員の利用は3年まで、という形にしたいようです。

5.派遣労働者の均衡待遇の強化
○ 派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置を強化する。

全ての労働者派遣事業を許可制とするとともに、派遣労働者の3年が限度など、直接雇用を推進し派遣元の義務規定への違反に対しては、許可の取消も含め厳しく指導していくことになるようです。

特に派遣期間が事業所単位でも個人単位でも3年上限とすると、人出不足に悩む多くの業界に影響を与えることになりそうです。
今のうちから現在の派遣社員をどうしていくのか、また直接雇用における採用・定着率の向上のためには何をすべきか、などよく検討していく必要があるでしょう。

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