2014.12.19
- 平成27 年12 月1 日からのストレスチェック制度の概要
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平成27 年12 月1 日からのストレスチェック制度の検討会報告
企業は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならないこと、とされる新たな制度が、平成27 年12 月1 日より施行されることになります。
このストレスチェック制度、従業員数50 人未満の事業場については当分の間努力義務とれますが、50人以上の場合は法的に義務付けられることになります。
その大まかな内容が厚生労働省の検討会にてまとまったようです。
内容としては
●ストレスチェックは、1年以内ごとに1回以上実施(一般健診と同時実施も
可能)。 調査票によることを基本とする。
●ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修
を受けた看護師、精神保健福祉士とする。
●実施者には、事業場の状況を日頃から把握している産業医等がなることが望
ましい。
●労働者に対する人事権を有する者は、実施者にはなれない
などです。
今後、更にこの内容を踏まえたうえで、具体的な制度の運用方法を示されることになると思います。準備期間等もあと1年しかありません。どこの医療機関にお願いするのか、費用は、なども含めて今後も注意が必要です。
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