ツノダNEWS

ツノダNEWS 日々のお知らせや人事労務関連トピックスを配信します
ブログやFacebookもぜひご覧ください!

2014.12.19

お知らせ 平成27 年12 月1 日からのストレスチェック制度の概要

平成27 年12 月1 日からのストレスチェック制度の検討会報告

企業は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならないこと、とされる新たな制度が、平成27 年12 月1 日より施行されることになります。
このストレスチェック制度、従業員数50 人未満の事業場については当分の間努力義務とれますが、50人以上の場合は法的に義務付けられることになります。

その大まかな内容が厚生労働省の検討会にてまとまったようです。
内容としては

●ストレスチェックは、1年以内ごとに1回以上実施(一般健診と同時実施も
可能)。 調査票によることを基本とする。

●ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修
を受けた看護師、精神保健福祉士とする。

●実施者には、事業場の状況を日頃から把握している産業医等がなることが望
ましい。

●労働者に対する人事権を有する者は、実施者にはなれない

などです。
今後、更にこの内容を踏まえたうえで、具体的な制度の運用方法を示されることになると思います。準備期間等もあと1年しかありません。どこの医療機関にお願いするのか、費用は、なども含めて今後も注意が必要です。

====================================================
ツノダ人事多摩オフィスは青梅市はもちろん、羽村市、福生市、昭島市、立川市などの中央線・青梅線沿線やあきる野市、八王子市など多摩エリア全域の労働問題、人事トラブルは特定社会保険労務士資格のあるツノダ人事にお任せください。お困りのことがございましたらお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。

関連キーワード:keyword
  • ストレスチェック制度  調査票 健康診断 50人未満努力義務 産業医 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算 就業規則 社会保険手続き 労働問題 人事トラブル 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 青梅市 羽村市 福生市 昭島市 立川市 あきる野市 八王子市 中央線 青梅線

ページトップに戻る