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2014.09.14

お知らせ 専門実践教育訓練給付金が10月からスタート

専門実践教育訓練給付金が10月からスタート

●「専門実践教育訓練給付金」スタート
雇用保険の教育訓練給付金が拡充され、平成26年10月1日から新たに、専門性の高い資格取得について、「専門実践教育訓練給付金」が創設されます(2018年度末までの期間限定)。

対象は、厚生労働大臣が指定する、
・業務独占資格、名称独占資格の取得を訓練目標とする資格取得講座
・中長期的なキャリア形成を支援する講座(専門学校の職業実践専門課程、キャリアアップを目的とした専門職大学院)
などの専門的・実践的な教育訓練として指定した講座で、対象講座は今後も増える見通しです。
要件を満たせば、給付率が従来の「一般教育訓練給付金」(費用の20%、上限10万円)よりも大幅にアップします。

●支給対象者
雇用保険に原則10年以上加入している被保険者が対象です。
もちろん在職のまま受給することが可能です。

●給付の内容・金額
最大で3年間にわたって支給されます。金額は費用の40%(上限:1年で32万円)となっています。
講座修了後に資格や学位を取得して就職すると、更に費用の原則20%が追加支給され、合計で費用の60%分が支給されることとなります(上限:1年で48万円)。

●手続き方法
専門家のキャリア・コンサルティングを受け、受講前に必ずハローワークで手続きを行うことが重要です。
給付金の申請は半年ごとに行い、その都度、講座実施機関が発行する受講証明書等を提出し審査を受けることになります。

●対象となる資格
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操縦士、航空整備士 保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師
などの今後の職業人生にとってかなり実践的なものが多く含まれています。上手く活用してステップアップを目指すのも良いかもしれません。

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