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2014.07.31

お知らせ パートタイマー採用の際の労働条件の明示事項が変更になります

平成27年4月1日より施行の改正パートタイム労働法ですが、パート社員の採用の際の労働条件の明示事項にも変更が発生します。

現在、パート社員を採用する際の労働条件の明示事項には大きく2種類の法律により定められた事項を記載する必要があります。

●労働基準法により規程
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所・従事する業務に関する事項
3.始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期・昇給に関する事項
5.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

●パートタイム労働法
6.昇給の有無
7.退職手当の有無
8.賞与の有無

以上の2つの法律から計8項目の記載事項があります。

今回の平成27年4月1日からの改正パートタイム労働法の改正点として
①職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象
・実費交通費ではなく正社員に一律に定額交通費を支払っている場合はパート社員も考慮しましょう。

②相談窓口の周知
・パート社員からの相談窓口(担当社員や事業主自身)を設定しパート社員に文章で通知する。

③説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止
・賃金制度や休暇制度・教育制度などの説明を求めたことを理由に不利益な扱いをすることの禁止

④親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由とする解雇などについて
・身内の不幸などのために欠勤したことを理由に欠勤が多いなどとして解雇することの禁止

などの4点が主な改正点となっておりますが、その中のひとつ、上記、
【②相談窓口の周知】に関しては、採用の際の明示事項とされているため、労働条件通知書・雇用契約書等で相談窓口(相談担当者の氏名・相談担当部署など)を記載することになります。

まだ少し先の話ではありますが、窓口の確認や労働条件通知書・雇用契約書の変更が必要に
なりますので、忘れずに今のうちから準備していく必要があります。

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