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2014.06.06

お知らせ キャリアアップ助成金 その4 就業規則との関係

キャリアアップ助成金 その4 就業規則との関係

有期雇用従業員(契約期間の定めがある契約社員・パート・アルバイト・派遣社員)を正社員にすると1名50万円 1社15名まで 計750万円がもらえるキャリアアップ助成金 正社員転換コースで重要なポイントである自社の就業規則での関係を再度、説明したいと思います。

Q1、 就業規則の届出義務のない10名未満の会社のため就業規則が無いのですが。

→A1就業規則にて正社員登用制度を正式な制度として採用し、全社員に公にすることが要件となっています。
そのため労働基準監督署への就業規則の届出義務のない10名未満の会社でも「就業規則」にて正社員登用制度を定める必要があります。
もちろん届出義務がないだけで10名未満だからといって就業規則を作成することに何も問題はありません。むしろ10名未満でも様々な人事労務リスクを避けるためにも就業規則は必要です。
●キャリアアップ計画書を作成し労働局に提出

●常時10人未満の労働者を使用する会社でも労働基準監督署に届け出た就業規則または就業規則の実施について会社と従業員全員の連署による申立書が添付されている就業規則にて正社員登用制度を定めておくことが必要です。

Q2、 既に就業規則にて正社員登用制度を定めているのですが、この場合はキャリアアップ助成金は申請できますか。

→A2残念ながら既に正社員登用制度を会社の制度として定めている会社はキャリアアップ助成金には該当しません。

あくまで今回のキャリアアップ助成金は、これから非正規雇用・有期雇用の労働者を正規雇用・無期雇用などの安定した地位につけるための制度設計の奨励金の意味もあります。そのため既に制度を設計して活用している会社には支給されません。

以上のように支給まで1年かかってしまう場合もあるキャリアアップ助成金です。
これだけの時間をかけて1名50万円か、と考えてしまうかもしれませんが、損益計算書でまるまる50万円分の利益をだすためには何個商品を売らないといけないのか、何人にサービスを提供しないといけないのか、考えてみてください。

支給が1年後だとしてもまるまる利益として計上でき返済不用の助成金。
この点だけを考えてみても大変お得な助成金と言えるでしょう。=====================================================
ツノダ人事多摩オフィスは青梅市はもちろん、羽村市、福生市、昭島市、立川市などの中央線・青梅線沿線やあきる野市、八王子市など多摩エリア全域のキャリアアップ助成金の申請に対応いたします。自分の会社は該当するのか、などご不明な点はお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。
また下記のPDF「らくらく助成金診断」をFAXして頂ければどの助成金が該当するのかアドバイス致します。お待ちしております。

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