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2014.05.26

お知らせ 事業場外労働のみなし労働時間制 ポイント1

事業場外労働のみなし労働時間制 ポイント1

私も以前、ジーンズメーカーの営業職だったころはお得意先まわりや売り場訪問等で外回りでの仕事がメインだった時があります。そのような外回りの営業職等に利用される勤務制度として「事業場外労働のみなし労働時間制」があります。

今年に入ってから最高裁で「阪急トラベルサポート残業代等請求事件」としての判決が出たりしたため新しい参考資料として東京労働局から
「事業場外労働に関するみなし労働時間制の適正な運用のために」
というリーフレットが発行されました。

この資料をもとに外回りの営業職に多い「事業場外労働のみなし労働時間制」の注意点を説明していきたいと思います。

そもそもこの「事業場外労働のみなし労働時間制」とは
【労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときには、所定労働時間労働したものとみなす】
ということで、外回りがメインの場合、実際は勤務時間なのか休憩時間なのか不明なので「所定労働時間=就業規則での会社の勤務時間。多くは8時間」は働いているとみなしますよ。と言う制度です。

この「事業場外労働のみなし労働時間制」の対象となるのは
① 労働時間の全部又は一部を事業場外で労働した場合で、
② 使用者の具体的な指示管理が及ばず、労働時間の算定が困難なとき
となります。(労働基準法38条の2第1項)

この制度を上手く活用すると、勤務時間の一部について事業場外で労働をした場合
☆1日の所定労働時間が8時間、事業場外のみなし労働時間を5時間と定めた場合
午前中3時間は社内で事務処理し、午後から実際は6時間外勤をしたとしても社内で勤務した時間を含めて所定労働時間8時間の勤務とみなされます。
なぜなら6時間の内容は仕事か休憩時間か不明なため6時間外にいても勤務時間は5時間としてカウントされるからです。

この勤務制度を活用すれば
○外回りの勤務時間管理がしやすい
○残業代を抑えることが可能
となります。

しかし実際の労働時間とあまりにもかけ離れたみなし労働時間を設定することは、監督署等の調査の対象となることや、従業員に不満をもたせ、モチベーションの低下の原因となるため注意が必要です。

また上記の例の場合で外回り勤務と社内勤務が混在する場合には、社内勤務分の労働時間はみなし労働とすることはできないため、場合によっては時間外手当の支払いが発生する事となります。

☆1日の所定労働時間が8時間、事業場外のみなし労働時間を5時間と定めた場合
日中の5時間は社内で事務処理し、夕方から実際は2時間外勤をしたとしても、事業場外のみなし労働時間は5時間ですので、社内で勤務した時間を含めて所定労働時間10時間の勤務とみなされます。
そのため本来ならば2時間の残業代が必要となります。

勤務時間の把握が楽で、なおかつ残業代を抑制できるこの制度ですが、最近の判例では「残業代未払い」との判決が多く出されております。ではどのような場合に「事業場外労働のみなし労働時間制」が否定されてしまうのかを説明したいと思います。

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