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2014.05.12

お知らせ 改正パートタイム労働法とキャリアアップ助成金 その2

前回の「お知らせ」の続きとなります。パートタイム労働法の改正によって
1、仕事内容が正社員と同一
2、人材活用の仕組みが正社員と同一
のパートタイマー労働者は正社員との差別的扱いが禁止されることになります。
このため全てのパートタイム労働者とは言いませんが、正社員と同様の役割や職務内容を与えていたパートタイマーや契約社員で優秀な方に関しては正社員化を早期に進めていくことも、今後の人材不足に対応するためには必要な施策です。

その正社員化を金銭面から国がバックアップしてくれるのがパート・アルバイト・契約社員などの非正規従業員を正社員(無期雇用)にしたら1名50万円支給という返済不要の
★キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)
です。
基本的に流れとしては
① 非正規社員として6か月雇用する
② 正社員に転換する
③ 正社員として6か月雇用する
の3つ、1年間かければ申請が可能となります。
例えば
・契約社員・パートタイマーから正社員にする予定がある会社
・これから新規採用の予定があり、将来的には正社員にしても良いと考えている会社
などはこの助成金に該当する可能性が非常に高いと言えます。
また 現在パートとして勤続2年目の従業員→今後は正社員に など既にいる非正規従業員の場合も正しい手続きを行えば助成金をもらうことができます。

細かい手続きに関してですが、まず厚生労働省の助成金ですので当然のことながら労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金)に適切に加入していることは第一条件となります。
その他にも下記のような段取りが必要となります。

●1、正社員にする前に「キャリアアップ管理者」の配置・「キャリアアップ計画」の認定
正社員にする前に事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄労働局長の認定を受けること

●2、認定後に正規雇用等への転換等の実施
1で作成した「キャリアアップ計画」に基づき、対象労働者に対する次の措置を実施すること。
○対象労働者の種類ごとに次のいずれかの措置を、制度として就業規則に定めたうえで
・有期契約労働者を正規雇用または無期雇用に転換すること
・無期雇用労働者を正規雇用に転換すること
・派遣労働者を正規雇用または無期雇用として直接雇用すること

などの順番を無視してはもらえませんので注意が必要です。またもらえるのは正社員に転換後6か月経過した後ですから先にもらうことはできませんので注意が必要です。

これらの助成金は返済が不要ですし、基本的には使用目的は問われませんので人件費以外にも活用が可能です。また事業所の雑収入として計上可能ですので当然、助成金分の利益が増えたことになります。損益計算書でまるまる50万円分の利益をだすためには何個商品を売らないといけないのか、この点だけを考えてみても大変お得な助成金と言えるでしょう。

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