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2014.05.11

お知らせ 改正パートタイム労働法とキャリアアップ助成金 その1

【法改正】情報にも掲載しましたが先日4月23日 改正パートタイム労働法が公布されました。実際に法律が実施されるのは1年以内に、ということで決定しています。

この【お知らせ】では経営者にとって重要なポイントと対応策をご説明したいと思います
まず改正パートタイム労働法の最大のポイントは、と言いますと
●正社員とパートタイム労働者の差別的取扱いの禁止範囲が広がります。
という点です。
※パートタイム労働者=正社員と比べて勤務時間が短い全ての従業員。パート・アルバイト・契約社員を問いません。

具体的には
●仕事内容が正社員と同じ
●人材活用の仕組み(人事異動の有無や範囲)が正社員と同じ
の場合にはパートだから「パートは賞与無し」「パートは退職金無し」「パートは病気療養の休職無し」などのパートを理由とした取扱いは差別的取扱いとして禁止されることになります。

もちろん短時間勤務で、レジ打ちだけ、受付だけ、ホール業務だけ、製造ラインのみ、などのパート・アルバイトとしての仕事内容だけならば問題はありませんが、小売・飲食・サービス・医療介護などの企業では正社員と一部のベテランのパート社員の勤務時間や仕事内容に明確な区別が無い会社も少なくありません。
当然、同じ業種ならば待遇の良い方に人材が流れていくのは当然のこと。そのため既に先手を打って「ユニクロ」など大手の小売業や飲食業では一部のパート社員(有期雇用)の正社員化を進めきています。

では大企業でないとパート社員(有期雇用)の正社員化は難しいのかと言うと、そんなことはありません。パートタイム労働法とセットになるような形でキャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)というものがあります。これを利用しない手はありません。これは
★パート・アルバイト・契約社員などの非正規従業員を正社員(無期雇用)にしたら1名50万円支給

という返済不要の助成金です。

次回はより詳しくキャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)について説明していきたいと思います。

ツノダ人事多摩オフィスは青梅市はもちろん、羽村市、福生市、昭島市、立川市などの中央線・青梅線沿線やあきる野市、八王子市など多摩エリア全域のキャリアアップ助成金の申請に対応いたします。自分の会社は該当すのか、などご不明な点はお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。

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