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2021.08.31

お知らせ 東京都、最低賃金1041円に 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

東京都、最低賃金1041円に 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士
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東京都の事業所では令和3年10月1日より最低賃金が現在の1013円から1041円に変更となります。東京都について言えば28円のアップでしたが最終的に秋田県のように28円以上にアップしている県もございます。

○時給者については現在1041円未満の時給の場合は10月1日~の勤務からは最低賃金以上への時給変更が必要です。

ただし最低賃金は法律によって強制的に適用されるものです。最低賃金ピッタリの1041円に変更する場合は新しく10月からの雇用契約書や労働条件通知書を締結しなくても問題はありません。
※もちろん労働条件の確認の意味で雇用契約書等を締結してもかまいません。
10月1日の勤務から最低賃金に満たない者について1041円で計算しなかった場合はその時点で違法となります。月末締めの翌月支給の会社ですと 10月31日締め 11月支給給与の分から最低でも1041円での計算となります。


○月給者の最低賃金の確認方法

①基本給+毎月支給する固定的な手当※1=毎月の固定的賃金
※最低賃金の計算対象から除外する手当としては残業代・休日割増代などの他に
固定(みなし)残業代・精皆勤手当・家族手当・通勤手当 があります。
その一方で資格手当や住宅手当、労基法での管理監督者以外への役職手当(リーダー手当等)は含みます。

②毎月の固定的賃金×12か月=年間の固定的賃金

③365日-年間所定休日数=年間所定勤務日数
年間所定勤務日数 × 1日の所定勤務時間数=年間の所定勤務時間数

④ 年間の固定的賃金② ÷ 年間の所定勤務時間数③ = 1時間単価

具体的な計算方法
○基本給 25万円 固定各種手当5万円 1か月固定的賃金30万円/月
○1か月固定的賃金30万円/月×12か月=1年間の固定的賃金360万円/年間
○所定休日125日
令和3年 土日祝日119日 夏季休暇3日 年末年始3日(12/29~12/31) ※令和3年は1/1祝日 1/2・3は土日のため3日間のみ
○365日-125日=令和3年の所定勤務日数240日
○1日8時間勤務×240日=1920時間/年間
○360万円÷1920時間= 1875円/年間平均の時間単価 > 東京都の新最低賃金1041円
※令和4年になって所定休日数が変更となる場合は再計算する必要があります。
特に所定休日が減った場合(所定勤務時間数が増える)には時間単価も減ります。
もちろん実際には1041円ギリギリの設定でなければ大丈夫な場合が多いですが心配なせば令和4年の自社の休日数も含めて確認計算をするべきかと思います。

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