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2020.07.10

お知らせ 会社のための未払残業代対策 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

会社のための未払残業代対策 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士
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この2020年4月より民法が120年ぶりに大改正されました。
今回の民法改正は、労働分野にも重大な影響を及ぼします。
それは未払い残業代の請求権の時効が、2年から3年に延長にされましたことです。

改正された民法では消滅時効1年が5年に延長されていますが、一気に5年に延長するのは会社側の負担が大きいため、労働基準法ではしばらくの間は5年間を3年間にすることになりました。しかし、近い将来には残業代の請求権は5年になることが予想されています。

そのため、残業代の支払いが適切に行われていない会社では、今後はかなりの注意が必要となります。

例えば、月4万円の未払い残業、サービス残業が発生しているとしますと、年間では48万円となります。これまでは2年間分の請求でしたので2年間で96万円でしたが、法改正での3年間分では144万円となります。

上記は1名の金額ですが、これが5名となりますと720万円、10名となりますと1440万円となります。場合によっては中小企業では未払い残業代が原因で倒産という最悪の事態を招くことも考えられます。


未払い残業代に該当する事例

1 そもそもの問題として残業代は払っていない
2 残業代は基本給に含まれているつもりである
3 営業手当または職務手当などの手当が残業代の替わりになっている
4 歩合給(業績給)があるが、歩合給部分については残業代の基礎に入れていない
5 固定額残業代・みなし残業代を払っているが、固定残業代に相当する時間を超えて残業しても差額は払っていない
6 残業代は、基本給だけを計算の基礎としている
7 30分や15分単位で計算し端数は切り捨てている
8 管理職扱いなので残業代は支払っていない

労働基準監督署が直接調査に来る機会は少ないかもしれませんが、従業員がインターネット等で仕入れた情報を元に会社を訴えてくる可能性は昔よりも大きくなっています。
退職予定の従業員が労働基準監督署へ申出をし、その結果、未払い残業代としての調査が入ったりすることが多くなってきています。

もし、貴社が未払い残業代問題を抱えており、解決したいと考えていても、実際になにから手をつけたらいいかわからない場合は当事務所にお問い合わせください。対応を一緒に考えさせていただきたいと思います。
まずは貴社の業種や社員の職種ごとに、一番適した労働時間管理制度を検討します。
たとえば、変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外みなし労働などがあります。
そして平行して賃金規程などを整備し正しい形での残業代計算が実行できるように改善していきます。


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ツノダ人事多摩オフィスは三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市・府中市などの近隣エリアはもちろんのこと、立川市など中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域や、都内23区内に対応しています。労働問題、人事トラブルは特定社会保険労務士資格のあるツノダ人事にお任せください。

変形労働時間制の導入、固定残業代(みなし残業代)導入、固定残業代の適性化、給与計算代行、給与計算アウトソーシングなど、お困りのことがございましたらお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。

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