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2020.04.07

お知らせ 緊急事態宣言と休業手当 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

緊急事態宣言と休業手当 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士
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昨日の報道番組でご存知のことと思いますが政府は本日7日にも正式に緊急事態宣言を行うとのことです。
7都府県は、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡とされています。
期間は1ヶ月程度とのことで5月6日までとされています。


政府としては緊急事態宣言で店舗の営業や施設の利用ができなくなるのは、強制ではないとの立場をとっています。
また一般のレストラン等については客席を離すなどして営業継続、一般の会社にも通勤、出社はは可能としています。
ただし土地使用など一部を除いて、事業を休業した場合の会社への営業上の補償は無い形となります。

そのうえで緊急事態宣言下での従業員の休業中の賃金についてまとめてみました。


【基本的に休止を要請する施設】 → 宣言に基づいて営業停止の要請・指示がされたため賃金は無給でも可 との見解

大学や専修学校など教育施設、自動車教習所、学習塾、体育館、水泳場、ボウリング場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、劇場、映画館、ライブハウス、集会場、展示場、博物館、美術館、図書館、百貨店、マーケット、ショッピングモール、ホームセンター、理髪店、質屋、キャバレー、ナイトクラブ、バー、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、パチンコ店、場外車券売り場、ゲームセンター

【施設の種別によっては休業を要請する施設】 → 宣言に基づいて営業停止の要請・指示がされたため賃金は無給でも可 との見解

学校(大学などを除く)、保育所、介護老人保健施設

【社会生活を維持する上で必要な施設(生活インフラ)】 → 原則は営業 休業する場合は会社判断で任意となる。休業する場合は「会社都合休業」となるため労基法26条の平均賃金の100分の60以上

病院、診療所、薬局、卸売市場、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホテル、バス、タクシー、レンタカー、電車、物流サービス、工場、公衆浴場、飲食店(夜間・休日など営業時間の短縮、居酒屋は休業の要請)、金融機関や官公署(いずれもテレワークの一層の推進を要請)


もちろん上記の要請された施設だから無給でも可、と言いましても1ケ月間、状況によってはそれ以上の期間、無給では従業員も生活できません。
場合によっては自ら整理解雇を望んだり、転職活動をするなどして、いざ営業再開の際には従業員の新規採用からスタートしなければならなくなる可能性もあります。

そのため緊急事態宣言下での休業中の期間については「休業手当」として労働基準法26条で定められた平均賃金の100分の60以上を支払う形で従業員にはその期間をしのいでもらい、営業再開後も事業を安心して再開できる形とするのが本来でしたら望ましいと思われます。
またコロナ感染防止はもちろん、売上や生産量の減少などで任意により、一部または全部の事業を休業する会社についても同様です。

これらの休業期間中ですが、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払っている会社に対しては「雇用調整助成金」という厚労省の助成金があり支給額の5分の4(整理解雇等をしていない場合は10分の9)※ただし上限8330円/日・人 が助成されます。

支給要件についても通常は直近3カ月の売上高などが前年同期比10%以上減少する必要がありますが、コロナ特例では直近1ケ月で5%以上減少と大幅に緩和されています。さらに休業などの計画書について、通常は事前に提出する必要があるところを事後提出も認められています。

厚労省管轄の助成金ですので原則として休業前4カ月分の賃金台帳やタイムカードの提出や各種証明が必要になり、当然、法令に沿った形での労務管理(残業代支払い等も含め)がされていることが前提となっています。

また今回のコロナ関連では件数が多いのでどこまで調査するのか不明ですが、雇用調整助成金については不正受給防止のための「管轄労働局等の現地調査の受け入れ」が実施される可能性があることも認識しておくべきかと思います。
日頃から正しい労務管理や労働関係の法令を遵守されている場合は何も不安に思うことなく助成金の申請ができると思います。この苦境を乗り切るためにも助成金等を上手く活用すべきかと思いますし、そのためには日頃からの労務管理や労働関係の法令を遵守の姿勢が大切になってきます。

尚、無給か休業手当かの判断については判断が分かれる点でもございます。より確実で、確かな情報を知りたい方は行政に御確認ください。
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