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2020.02.12

お知らせ 法律改正 4月から社内は原則禁煙です 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

4月から社内は原則禁煙です 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士
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平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行されます。
本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーから守るべきルールへと変わります。

企業のオフィスや工場などについては「第二種施設」に該当し、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(一般の事務所や工場、飲食店等も含まれる。)を言います。

第二種施設とは。
事業者は、第二種施設が健康増進法により「原則 屋内禁煙」とされていることから、第二種施設内では、次に掲げるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を除き、労働者に施設の屋内で喫煙させないこと。
○喫煙専用室
○指定たばこ専用喫煙室

以上のことから企業のオフィスや工場においては
①全面禁煙 建物や車両内全体を常に禁煙とすること
②空間分煙 喫煙室でのみ喫煙を認め 喫煙室以外の場所を禁煙とすること
○喫煙室以外の空間の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと
○喫煙室へ向かう気流が風速0.2m/s 以上であること
などの技術的要件を満たした専用の喫煙室であることが必要です。

のどちらかの措置が必要となります。

また喫煙についてはニコチン依存症ととらえて、喫煙者の禁煙をサポートしていくことも推奨されています。

受動喫煙を防止し、従業員の健康に配慮することは企業の責任として重要な要素です。
会社・工場や車内の喫煙については十分に検討し、対応していかなければなりません。
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