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2019.09.06

お知らせ パートも社会保険加入か? 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

パートも社会保険加入か? 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士
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政府は中小企業でパートやアルバイトなど非正規として働く人の厚生年金加入を促進するため、従業員501人以上という企業規模の要件を撤廃する方向で検討に入った。非正規の人は国民年金(基礎年金)だけに加入する場合が多く、受け取る年金を手厚くするとともに、制度の支え手を広げて年金財政を維持するのが狙いだ。中小企業への影響を考慮し、段階的に要件を引き下げて廃止する考え。複数の関係者が5日、明らかにした。

企業規模要件を廃止すれば新たに125万人が厚生年金の対象となる。要件を50人以上とした場合は60万人程度が加入できると試算していることも判明した。

2019年9月6日 共同通信社 より引用

現在は正社員の勤務時間の4分の3(40時間勤務ならば30時間以上)のパートタイマーについては社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになっています。

では30時間未満の場合はどうかと言いますと原則は社会保険除外、ただし平成28年10月1日から社会保険加入の適用範囲が、大きく拡大し、年収が106万円を超え、以下の条件すべてを満たしている場合にも適用されることになりました。
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・賃金が月額8.8万円(年収106万)以上であること
・勤務期間が1年以上見込まれること
・従業員501人以上の企業で働いていること

今回の企業規模要件の撤廃が実現されれば現在は雇用保険のみの加入で許されている週勤務時間20時間以上30時間未満のパート・アルバイトについても社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられることになります。

企業の社会保障関連の負担は増えることはあっても、減ることはないでしょう。

今後は単に「人が足らないから」「作業に必要だから」だけの理由で雇用しているだけではなく、現在の従業員が経費負担に見合うような働きをしているのか、企業も精査し、改善していく必要があるでしょう。
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