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2018.09.04

お知らせ 法律改正 同一労働同一賃金」の検討開始

同一労働同一賃金」の検討開始
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厚生労働省の労働政策審議会の部会(職業安定分科会、雇用・環境均等分科会、同一労働同一賃金部会)で、働き方改革関連法で企業に求められる「同一労働同一賃金」についての具体的なルールを定めるガイドライン(指針)づくりの議論が始まりました。

8月の部会では、厚労省は2016年に政府が公表していた指針案をもとにした短時間・有期雇用労働者に関する部分の「たたき台」を示しました。
内容は、食事手当や通勤手当などの諸手当は原則、格差を認めない一方で、基本給や賞与については経験や能力に応じた違いを認めるといった原案に、法成立時の参議院での附帯決議や長澤運輸最高裁判決などを受けた項目を追加したものです。

参議院附帯決議を受けた項目では、「格差を解消するために労使の合意なく正社員の待遇を引き下げるのは望ましくない」との考え方が新たに加えられました。また、長澤運輸最高裁判決を受け、定年後再雇用の非正社員の扱いについて、「様々な事情が考慮されて待遇の相違が不合理かが判断される」と追記しました。

同一労働同一賃金の施行は大企業が2020年4月、中小企業が2021年4月と少し先の話ではありますが、賃金や各種手当に重大な影響を与えることになります。
これら「同一労働同一賃金」について厚労省は年内にも指針を決めて公表する方針です。
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