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2018.08.21

お知らせ 法律改正 管理職の勤怠管理義務化

管理職の勤怠管理義務化
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2019年4月から労働安全衛生法関連省令が改正され、一般の従業員にだけ求められている労働時間の把握を管理職にも拡大することになります。
※管理職にもこれまでも労災事故や健康管理等を目的としての出勤状況の確認が推奨されていました。
これは一般の従業員と労働内容が実質的に変わらない管理職の過重労働を抑制する狙いです。

働き方改革関連法案が可決され2019年4月から施行されますが、これまでも懸案とされていた残業時間について原則月45時間、年360時間、労使間合意による拡大でも年6回の回数制限に加え月100時間、年720時間を上限とし違反の場合には罰則が適用されることになります。
これに合わせて、これまで時間外割り増しや休日勤務割り増しの適用除外であった管理職の過重労働を抑制するために管理職についても労働時間の把握が義務付けられることとなります。これはいわゆる「名ばかり管理職」などの残業代未払い請求の際の証拠材料にもなるでしよう。

現在、従業員の労働時間管理は原則として

〇使用者が自ら現認して記録する

〇タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間記録など客観的な記録によって記録する
※主流はこちらかと思いますが。

ことが求められています。またこれらの方法によらず自己申告とする場合は適切な時間把握を行うよう十分な説明と、客観的記録から実態と申告が乖離する場合は実態調査が義務付けられます。
また労働時間を超えて事業場に残留している場合は理由等を確認し、使用者の指揮下にあると認められる場合には労働時間として扱う必要があります。

以上のようになっておりますが、来年4月からは管理職についても同様にタイムカード等により勤務時間を記録することが義務付けられます。

当然、「名ばかり管理職」「名ばかり店長」など、不適切な管理職扱いの従業員からの未払い残業代請求などの材料になります。あらためて自社で定める「管理職」「管理監督者」が適切であるか、確認が必要かもしれません。

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