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2018.07.02

お知らせ 働き方改革関連法案が成立

働き方改革関連法案が成立
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働き方改革関連法案が先日6月29日、参議院の本会議で自民・公明の両党と日本維新の会などの賛成多数により、可決・成立しました。


これに先立つ6月28日の厚生労働委員会では、働き方改革関連法案に対しての要望や監督指導の徹底などについての47項目の付帯決議が賛成多数で可決され、これについては与党のほか、法案には反対した野党の国民民主党、立憲民主党も賛成に回りました。

成立した法案については2019年4月に施行されることになります。
制度の周知や企業側の準備のため、中小企業を対象にした残業時間の罰則付き上限規制や、同一労働同一賃金の適用は20年以降となる予定です。

①残業時間の上限規制
これまで「36協定」(労使協定)に「特別条項」を付けることで大幅に増加させることが可能であった残業時間について、罰則付きの上限を設けることになりました。
残業時間の上限を原則で月45時間、年360時間としたうえで、「業務量の大幅な増加など臨時的な事情がある場合」に限り、さらなる上限を設けました。
上限を超えて働かせた企業には、6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科されます。大企業は2019年4月から、中小企業は20年4月からの適用となります

②同一労働同一賃金
(1)仕事内容や配置転換が同じ場合は「差別的取り扱いをしてはならない」とする「均等待遇」
(2)仕事内容や配置転換が同じでなくても「不合理と認められる相違を設けてはならない」とする「均衡待遇」
の両原則を企業に義務付けることになりました。また待遇格差についての説明義務も盛り込まれました。

③高度プロフェッショナル
職務の範囲が明確で、収入が高く、高度な専門的知識を必要とする業務に従事する労働者を対象に、労働時間や休日・深夜の割増賃金の規定が適用除外となります。
具体的な運用は今後省令で定めることになっていますが、職種は金融ディーラーやコンサルタント、研究開発職などを想定しています。また、1年間に支払われると見込まれる賃金額が「労働者の平均給与額の3倍」を「相当程度上回る水準」以上の労働者としています。
該当者の想定年収は1075万円以上であり、適用には本人の同意が必要で、事後に撤回することも可能としています。

④勤務間インターバル
勤務間インターバルとは、仕事を終えてから次に働き始めるまで一定の休息時間を確保する制度で、努力義務とされました。労働者が休息、睡眠時間を確保することができ、過労死の防止や、健康管理にも有効とされています。欧米で義務化されている国では24時間のうち最低でも連続11時間の休息時間を確保するよう義務づけているようです。



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