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2018.05.15

お知らせ 法律改正 残業代の請求期間が5年に延長の可能性

残業代の請求期間が5年に延長の可能性

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「働き方改革」に合わせて、これまで労働基準法では2年とされていた「未払い賃金」の請求権が5年まで延長される可能性があります。

少し古い記事ですが報道でも
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厚生労働省は働き手が企業に対し、未払い賃金の支払いを請求できる期間を延長する方針だ。労働基準法は過去2年にさかのぼって請求できるとしているが、最長5年を軸に調整する。サービス残業を減らし、長時間労働の抑制につなげる狙いだが、企業の負担を増やす面もある。厚労省は専門家や労使の意見を幅広く聞いて結論を出すことにしている。
2017/11/19 日本経済新聞 電子版
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このような2年から5年への変更のもとには「民法改正」があります。
各種債権の消滅時効について、これまでは様々な消滅時効が定められていました。それが原則「5年」に統一されたことを受け、未払い賃金の消滅時効に関しても同様の扱いとする動きとなっているのです。
もちろん現在報じられている内容は未だ検討段階であり、直ちに適用されるものではありませんが、早ければ2019年内に法案提出、2020年に改正法施行となる見込みです。

例えば退職した者が会社に未払い賃金や残業代の請求を行う場合、一般的には過去2年以内に発生した残業代のみを請求してきました。これは賃金請求権の消滅時効期間が2年間だからです。

これが5年間に延長した場合、単純に計算して最大で現在の2.5倍近くの残業代の請求が認められることになります。消滅時効期間が延長することで残業代・休日出勤代などの未払い賃金請求の金額が増える方向に働くことになり、未払い賃金のある会社にとって非常な大きなリスクとなります。

また上記の流れに合わせてこれまで2年間とされていた年次有給休暇の繰り越し期間についても5年に延長することを検討しているそうです。これが実現しますと従業員は最大で有給休暇日数100日を持つことが可能となります。

残業代・有給休暇、どちらにしても今から計画的に削減・消化の対策を取ることが必要となっています。

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