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2018.04.23

お知らせ 各方面でマイナンバーの取り扱いが本格化

各方面でマイナンバーの取り扱いが本格化

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先日、厚生労働省よりマイナンバーの届出を強く求める旨の案内文書が公表されました。

この案内によると、ハローワークでの各種手続きで平成30年5月以降はマイナンバーの記載が必要な下記の届出等についてマイナンバーの記載がないものは返戻(差し戻し返却)するというものです。

【マイナンバーの記載が必要な届出等】
1.雇用保険被保険者資格取得届
2.雇用保険被保険者資格喪失届
3.高年齢雇用継続給付支給申請
4.育児休業給付支給申請
5.介護休業給付支給申請

ハローワーク窓口に実際に問い合わせてみたところ「5月以降はマイナンバーの記載がないものはすべて返却」以外の指示が出ていないため、原則としてマイナンバーの記載がないものは手続きはできないため返却する、という方針のようです。

そのため5月以降の入社の従業員は最初からマイナンバーの提出をしてもらい、また在職者でマイナンバーを会社にて管理していない者が退職する際は「雇用保険 離職票」の手続きにマイナンバーが必要なことを説明し、マイナンバーを会社に提出してもらう必要があります。

ハローワークでの手続のマイナンバーだけでなく、最近の報道でもマイナンバーに関する新しい動きとして各種報道でも

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厚生労働省は2020年度から、マイナンバーカードを健康保険証の代わりとして使えるようにする。
医療機関や薬局の窓口でカード裏面のICチップに内蔵されている電子証明書を専用機器で読み取って本人の保険証の情報を確認する。
カードの普及率は現在、全人口の1割ほどだが、使用頻度の高い保険証機能を追加することによって取得者を増やす狙いもある。

カードの電子証明書で確認できるのは、個人情報保護の観点から、氏名、生年月日、性別、住所などに限られる。そこで厚労省は、マイナンバー制度と診療報酬の審査業務を担う「社会保険診療報酬支払基金」などをつないだシステムを構築。企業や自治体といった保険運営者に加入者のマイナンバーや保険証番号などを登録してもらい、患者からカードを提示された医療機関がオンラインで加入保険などを照会できるようにする。

2018年4月20日 時事通信
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このように健康保険証機能がマイナンバーカードに加わることにより、これまでの単なる免許証の替りにしかならないようなマイナンバーカードの利便性は非常に高まることになると思います。これによりマイナンバーカードの普及率も1割からかなり上昇するように思います。ただし医療分野における個人情報は、非常に高度な個人情報でもあり、人によっては第三者、場合によっては家族等にも知られたくない情報かもしれません。

マイナンバーカードで確認できる情報はごく限られた個人情報だけであるため実際にはそれほど心配する必要はないかもしれませんが、会社としては自社の従業員個人のマイナンバーをどうやって管理するのか、また手続き業務にマイナンバーを安全に反映させるには、などの問題を検討する必要があるでしょう。
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