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2017.11.09

お知らせ あっせんの制度とは

あっせんの制度とは

最近、「あっせん」に関するご相談が増えておりますが、この「あっせん」とは
○ 解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
○ いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
○ 賃金未払いなどの紛争
○ 退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争
○ 会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止など労働契約に関する紛争

など労働基準監督署などでは判断することができず、裁判などで解決するしかないトラブルや、労働基準監督署からの指導などでは時間がかかるような案件などを、当事者同士(会社と「元」従業員)の話し合いで解決しましょう、という制度が「あっせん」です。

この「あっせん」の制度については従業員側からの申請が大半を占めていますが、会社側からの申請も大丈夫です。会社側としても裁判など時間も費用もかかる方法では負担もかなりのものとなりますので、「あっせん」の制度などを上手く活用して早期解決を図ることを会社側として積極的に考えても良いかと思います。

「あっせん」の目的や制度としては
○ 紛争当事者の間に労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図ります。
○ 裁判に比べ手続きが迅速かつ簡便です。
○ 弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家である紛争調整委員が担当します。 ※東京では1名のみ
○ あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシ―は保護されます。
○ 無料です
というメリットがあります。

「あっせん」は、東京労働局の相談コーナーや労働基準監督署に行き,「あっせん」の申請をすることで行えます。

手続きが終われば、「あっせん」の期日が指定され、会社と「元」従業員の双方に期日の通知がなされます。

「あっせん」の話し合いは1日(2時間前後)で終わり、当日は,調整委員により,労使双方の主張の聴取などが行われ,調整委員を間に入れて話し合いがなされます。
当事者同士では話が平行線になってしまいらちが明かず、当事者双方が求めた場合には,調整委員によって「あっせん案」が提示されます。

「あっせん案」を受け入れるかどうかについても当事者双方の意志が尊重されます。そのため、その場で紛争が解決することも、または解決しないで終了することもあります。
「あっせん案」には裁判の判決のような強制力・拘束力はないためです。この場合、あっせんは打ち切りとなります。

この「あっせん」においては当事務所の代表は「特定」社会保険労務士のため「あっせん代理人」となることができます。会社と一緒に準備を進めることができ、あっせん当日も参加することができます。

「あっせん」の通知が従業員から来た、またはパワハラ、不当解雇などについて従業員から解決を迫られている、などの場合は、ご検討ください。

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