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2017.06.01

お知らせ 5月末号の立川商工会議所ニュースに記事が掲載されました

5月末号の立川商工会議所ニュースに記事が掲載されました。

4月号に引き続き、5月29日号の「立川商工会議所ニュース」内の「お悩み解決!経営相談コーナー」という専門家士業によるアドバイスコーナーに角田の記事が掲載されました。
内容は「パート・アルバイトの社会保険加入」についてです。

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立川商工会議所ニュース

商工会議所の経営指導員が市内中小企業をご訪問させていただき、専門家のアドバイスを受けながら相談を解決した事例を紹介させていただきます。

◎経営相談コーナー

(相 談)
健康保険・厚生年金などの社会保険への加入に関して正社員だけではなく、パートタイマー従業員も加入させる必要があると聞きましたが本当でしょうか?

(解決のためのアドバイス)
業種や従業員数に関係なく原則加入の労働保険(労災保険・雇用保険)とは違い、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入は事業の種類や従業員数などの要件により適用とされます。

①株式会社・有限会社などの法人の事業は従業員数を問わず強制適用とされます。仮に社長お一人の事業でも、社長ご自身が市町村の国民健康保険などではなく、会社で社会保険に加入する必要があります。

②個人事業だが一定の業種(製造・建設・運送・医療など)で従業員が五名以上いる事業は強制適用とされます。
一方、
③法人化しておらず個人事業のままの特定の業種(飲食・理容美容など)は従業員が何名いても加入義務はありません。ただし法人化した場合は強制適用となります。

これら①・②の強制適用の事業の場合は、正社員以外のパートタイマーであっても「正社員の四分の三以上の勤務時間、勤務日数を働いている人」は社会保険に加入させなければなりません。たとえば週四十時間の勤務時間、月二十日が勤務日数の会社なら週三十時間以上かつ十五日以上の雇用契約のパートタイマーは社会保険に加入させる必要があるのです。仮に本人から加入しない旨の了解を得た場合でもダメです。

では週二十時間や二十四時間勤務などの場合はどうなるのでしょう。この場合は週三十時間勤務に満たないため、必要なのは労働保険(労災・雇用)の加入だけとなります。

建設業界への加入促進に続き、先日も新聞紙上で、今後は飲食業や理容業の営業許可の更新などの際に、社会保険の加入状況を確認するようになる、という報道もありました。
社会全体の流れとして「企業の社会保険未加入」は許されない状況になってきています。
勤務時間数などを雇用契約書等でしっかりと取り決め、誰が加入要件に該当しているのかを見極める必要があります。

今回の件については、社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス(特定社会保険労務士 角田博一 連絡先☎0422・29・9460)にアドバイスをいただきました。

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ツノダ人事多摩オフィスは東京商工会議所認定の「健康経営アドバイザー」です。

ツノダ人事多摩オフィスは三鷹市・武蔵野市・世田谷区・杉並区などの近隣エリアはもちろんのこと、立川市、国分寺市など中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域や、新宿・渋谷・品川などの山手線沿線など都内23区内の労働問題、人事トラブルは特定社会保険労務士資格のあるツノダ人事にお任せください。

また有期雇用従業員の無期転換対応、マイナンバーや給料計算代行など、お困りのことがございましたらお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。

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