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2017.05.11

お知らせ 法律改正 立川商工会議所ニュースに掲載されました。

立川商工会議所ニュースに掲載されました。

4月29日号の「立川商工会議所ニュース」内の「お悩み解決!経営相談コーナー」という専門家士業ねーによるアドバイスコーナーに角田の記事が掲載されました。
内容としましては「有期雇用労働者の5年無期転換ルール」についてです。

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◎お悩み解決!経営相談コーナー

4月のリニューアルを迎え、経営指導員が市内中小企業をご訪問させていただき、専門家のアドバイスを受けながら相談を解決した事例を紹介させていただきます。

(相 談)
現在、契約社員・パートが従業員の大半を占める小売りA社より「無期雇用転換とは?また対応策は?」との質問を受けました。

(解決のためのアドバイス)
現在、会社で1年契約、半年契約などで雇用している契約社員・パートタイマーなどの有期雇用契約の従業員が希望すれば正社員等と同様の期間の定めの無い、無期雇用契約に変更しなければいけない制度が既にスタートしています。
これは労働契約法改正によりスタートした新ルールで有期の雇用契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、従業員本人からの申込みがあった場合、 期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)を締結しなければならず会社に拒否権は無い、というものです。
この新ルールは平成25年4月以降に結んだ雇用契約からカウントすることになっており毎年4月1日から始まる1年ごとの雇用契約の場合では、最短で平成30年の3月末日が期日となります。この後、4月1日から新たに雇用契約を更新した場合は雇用契約期間が「通算5年を超える」ため従業員には「無期雇用転換」の権利が発生し、本人が希望した場合は無期の雇用契約を結ぶ必要がでてきます。
1年、半年など、期間の定めのある有期雇用契約では契約期間満了での「雇止
め」が可能でしたが、無期雇用契約では契約期間がないため「雇止め」はできず、いわゆる正社員と同様に定年年齢まで勤務してもらう必要があり、原則「自己都合」「定年」「解雇」でしか退職することはありません。
「無期雇用転換」後の雇用条件については、これまでの条件(給与額・時給額・勤務日数等)のままで良く、契約期間が有期→無期に替わるだけで決して正社員と同じ待遇に、また時給者を月給者にすることを義務付けているわけではありません。
希望者全員を無期雇用にすることが可能なのか、自社に該当する有期雇用の従業員は何名いるのか、また今後、条件を満たす従業員は、などまずは自社の実態を把握することが必要です。

今回の件については、社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス(特定社会保険労務士 角田博一 連絡先☎0422・29・9460)にアドバイスをいただきました。
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ツノダ人事多摩オフィスは東京商工会議所認定の「健康経営アドバイザー」です。

ツノダ人事多摩オフィスは三鷹市・武蔵野市・世田谷区・杉並区などの近隣エリアはもちろんのこと、立川市、国分寺市など中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域や、新宿・渋谷・品川などの山手線沿線など都内23区内の労働問題、人事トラブルは特定社会保険労務士資格のあるツノダ人事にお任せください。
また有期雇用従業員の無期転換対応、マイナンバーや給料計算代行など、お困りのことがございましたらお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。

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