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2017.03.01

お知らせ 妊娠中の退職合意「無効」判決

妊娠中の退職合意「無効」判決

育児介護休業法の改正などで育児・介護労働者への支援が重視されています。ただし、法律がいくら改正されたとしても、実際の職場ではどのような対応をすればいいのか、そこが理解されていなければ、本当の課題解決にはならないのでは、と考えます。

少し前の記事になりますが下記の裁判の例でも、単に不当解雇・退職という以前に、法令理解や本人との意思疎通方法、通知方法など会社内・職場内での問題もあるように見受けられます。

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妊娠を理由に合意なく退職させられたとして、女性(31)が東京都多摩市の建築会社に未払い賃金などを請求した訴訟の判決が東京地裁立川支部であった。荒木精一裁判官は「女性が自由な意思で退職を選んだとはいえない」として退職を無効とし、未払い賃金と慰謝料計約250万円の支払いを命じた。

判決は1月31日付。女性の代理人弁護士によると、妊娠後の退職に合意がないとして無効とした判決は異例。荒木裁判官は判決理由で「妊娠中の退職は労働者が合意したか特に慎重に判断する必要がある」とした。

判決によると、女性は2015年1月に妊娠が判明。建築現場での仕事が難しいと判断した会社側の提案で関連企業で1日だけ働いた。女性は職場が遠いとして休み、別の職場を希望したが、約4カ月後に建築会社から「退職扱いになっている」との連絡を受けた。

会社側は関連企業で就業した時点で退職に合意していたと主張したが、荒木裁判官は「退職届の受理など具体的な手続きがなく、女性は産後復帰の可能性がないと理解する機会がなかった」として退職の合意はないと判断した。建築会社は「判決文が届いておらずコメントできない」としている。

マタニティーハラスメント(マタハラ)をめぐっては、最高裁が14年、妊娠による降格について「女性が自由意思で同意しているか、業務上の必要性など特殊事情がなければ違法で無効だ」との判断を示している。

日本経済新聞 電子版 2017/2/3より
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