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2017.01.30

お知らせ 法律改正 残業上限、月60時間になるか。

残業上限、月60時間になるか。

現在、労働基準法では、36協定を結ぶことにより、月45時間、年間360時間の残業が認められ、また36協定に特別条項を付けると無制限の残業(実際は80時間で健康関連の対応を求められるようになっているため多くの会社が特別条項でも80時間としていると思います)が可能です。

しかし、大手広告代理店の新入社員の過労自殺の問題などを受け、政府は特別条項を付けても残業は月平均60時間、年間最大で720時間とする上限規制を設ける方向で検討に入ったようです。

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政府・与党は働き方改革で長時間労働を抑制するため、罰則付きで時間外労働の上限設定を検討しているが、残業時間を1か月あたり60時間とする方向で調整していることがわかった。

「80時間、過労死の時間を基準にすることはない。それより低いところで何らかの水準というのが出てくるのではないかと思います」―自民党の茂木政調会長は28日朝、このように述べた。

残業時間の上限について、政府は当初、1か月あたり80時間を軸に検討していたが、民進党が国会審議で不十分だと追及していた。そのため、政府は、月60時間、繁忙期は最大100時間とする方向で調整していることがわかった。

また、勤務終了から翌日の勤務開始まで一定の休息時間を取る、いわゆる“インターバル”の導入に協力した企業には助成金などで支援する方針。

政府は、働き方改革実現会議で議論を進め、3月末には、取りまとめを行う予定。

【引用 平成29年1月28日 日テレニュース24】
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検討中の上限規制は、現在の過労死・長時間労働による疾病などの労災認定基準が
①脳や心臓の疾患の発症前1か月間に100時間
②発症前2~6か月間で月当たり平均80時間を超えている
の残業時間を基準としていることを前提条件にしてのことでしょう。

労災基準以下のものとして、月60時間・年間720時間を超えないことを条件とする一方で、繁忙期には月最大100時間までは認めることで企業側に一定の裁量を与えるらしいです。
これらの繁忙期の規準や認める月数などの細かい点は今後、検討されていくものと思われます。

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