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2016.09.23

お知らせ 法律改正 東京都最低賃金を932円に引き上げます

東京都最低賃金を932円に引き上げます

=平成28年10月1日から東京都は932円となります=

東京労働局からのお知らせとして下記のような発表がされています。

東京労働局長は、東京都最低賃金を25円引上げ時間額932円に改正することを決定し、本日官報公示を行いました。
東京都最低賃金(地域別最低賃金)の改正については、本年7月4日、東京労働局長(渡延 忠)から東京地方最低賃金審議会(会長 森 建資)に対し諮問を行いました。
同審議会は審議の結果、8月5日、現行の時間額907円を25円引上げて932円に改正する(引上率2.76%)ことが適当である旨の答申を行いました。
これを受けて東京労働局長は、答申内容の公示等所要の手続きを経て、東京都最低賃金を時間額932円とする決定を行い、本日(9月1日)、官報公示を行いました。これにより、効力発生日は平成28年10月1日となります。

最低賃金についての補足説明として

1 適用
東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用され、同最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となります。

2 金額
次の金額は、最低賃金に算入されません。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

※最低賃金の計算の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。役職手当や営業手当も固定金額が毎月支給されることになっていれば最低賃金の計算の際には算入しても良いことになっています。

ただし毎月定額が支払われるから、と言っても「固定残業代」や「みなし残業代」として支払っている場合は最低賃金の計算の基礎にはいれることができません。これはあくまで「時間外労働」への賃金に該当するからです。



給与の計算上の勤怠締日が月の途中の場合は計算が面倒ですね。例えばアルバイトの給与締日が毎月15日締めの場合は9/16~9/30までは旧最低賃金、10/1~10/15までは新最低賃金が適用となります。

このような時、月初の1日から末締めの会社は計算が楽で把握しやすいです。
10日締め、15日締めなどで給与計算している場合は今後のことを考えて給与計算の締日の変更を検討していく必要があるかもしれません。

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