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2016.08.15

お知らせ 法律改正 家族を介護している社員の残業は不可に

平成29年より、家族を介護している社員の残業は不可に。

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。
三鷹市・武蔵野市・立川市・八王子市を中心に武蔵野・多摩エリアで活動する
社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。
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厚生労働省は、家族の介護をしている労働者の残業を免除する制度を、企業に義務づける方針を決めた。

就業規則に明記することを求め、国の指導に従わない悪質なケースでは企業名を公表する。来年1月に施行される改正育児・介護休業法に基づく省令で実施する。安倍政権が掲げる「働き方改革」の一環で、「介護離職ゼロ」の実現を目指す。

制度を利用できるのは、同じ会社で週3日以上の勤務を1年以上続けている人。パートタイマーなど非正規労働者も含まれる。勤め先に申請すれば、介護対象の家族が亡くなったり、症状が回復して介護の必要がなくなったりするまで残業が免除される。

申請できる期間は1か月~1年間だが、更新可能で期間も延長できる。介護される家族の状態は原則、食事や排せつに手助けが必要な「要介護2」以上。

平成28年8月11日 読売新聞より転載

平成29年1月からの育児介護休業法の改正では上記の残業制限の義務化の他にも、労働者が就業しつつ要介護状態にある対象家族を介護することを容易にする措置として
① 短時間勤務の制度
a 1日の所定労働時間を短縮する制度
b 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
c 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務であるとか、特定の曜日のみの勤務等の 制度をいいます。)
d 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度

② フレックスタイムの制度

③ 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)


④ 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

の①~④のいずれかの措置も就業規則上に盛り込み実施することが求められています。

就業規則(育児介護休業規程)の変更が求められますので今のうちから自社の対応を検討していく必要があるでしょう。

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