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2016.03.08

お知らせ 過重労働解消キャンペーン結果公表

過重労働解消キャンペーン結果公表

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。
三鷹市・武蔵野市・立川市・世田谷区・杉並区などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。
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平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
~重点監督を実施した事業場の約半数にあたる2,311事業場で違法な残業を摘発~

厚生労働省では、このたび、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果について取りまとめましたので、お知らせします。

今回の重点監督は、長時間労働削減推進本部(本部長:塩崎 恭久 厚生労働大臣)の指示の下、長時間の過重労働による過労死に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施したものです。その結果、3,718事業場で労働基準関係法令違反を確認したほか、約半数にあたる2 ,311 事業場で違法な時間外労働が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行いました。

【重点監督の結果のポイント】

1、重点監督の実施事業場: 5,031 事業場
このうち、3,718事業場(全体の73.9%)で労働基準関係法令違反あり。

2、主な違反内容 [ 1 のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
①違法な時間外労働があったもの:2,311 事業場( 45.9 % )
うち、時間外労働※1の実績が最も長い労働者の時間数が
月100時間を超えるもの : 799事業場(34.6%)
うち月150時間を超えるもの: 153事業場( 6.6%)
うち月200時間を超えるもの: 38事業場( 1.6%)

②賃金不払残業があったもの:509 事業場( 10.1 % )

③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:675 事業場( 13.4 % )

具体的な事例としては

●接客娯楽業
労働条件を書面で明示せずに学生アルバイト(主に高校生)を使用し、時間外・休日労働を行わせてはならないにもかかわらず、月約100時間の違法な時間外労働や休日労働を行わせ、割増賃金を適正に支払っていなかったもの

●コンビニエンスストア
最も長い労働者で月200時間を超える違法な時間外労働を行わせるとともに、正社員には全く割増賃金を支払わず、また、アルバイトについては、毎月一律に10時間差し引いた時間を労働時間として取り扱い、割増賃金を適正に支払っていなかったもの

などがありました。

「サービス残業」と言い換えてはみても規準監督署としては「賃金未払い」としての対応です。会社としては自社の給与計算が本当に適法なのか見直しが必要です。

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