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2016.03.04

お知らせ 今から間に合うマイナンバーの実務(2回目)立川商工会議所ニュース掲載

社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス代表として「立川商工会議所」からマイナンバーに関する記事を依頼されましたので「立川商工会議所ニュース 2月末配布号」用の記事を執筆させて頂きました。全3回のうち今回は2回目の記事となります。

【立川商工会議所ニュース 平成28年2月29日号掲載】

今から間に合うマイナンバーの実務(全三回)
~第二回 マイナンバーはどのように収集すれば良いのか~

前回の一回目ではマイナンバーを「何に使用するのか」を説明致しました。
二回目は会社でどのようにして、従業員のマイナンバーを収集すれば良いのか、を説明したいと思います。

①利用目的の提示をする
マイナンバーを従業員から収集するには、あらかじめマイナンバーの利用目的を通知する必要があります。通知した目的以外にマイナンバーを使用することはできません。通知方法としては書面にて「給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務」「雇用保険届出・申請事務」などのように具体的な利用目的を記載したものを従業員に渡してください。

②身元・番号確認をする
マイナンバーを収集する際には「身元確認」と「番号確認」が必要です。
●「身元確認」は「個人番号カード」や「免許証」等により行いますが、入社の時に確認済みの場合は省略できます。
●「番号確認」はマイナンバーの「個人番号カード」か「通知カード」の提示またはコピーを提出してもらいマイナンバーが正しいか確認します。

③マイナンバー集める
平成二十八年分の「給与取得者の扶養控除等申告書」には本人と扶養家族についてマイナンバーの記入欄がありますので、この申告書で提出してもらうのが良いでしょう。その際に②の「身元・番号確認」を行ってください。

次回三回目はマイナンバー等の保管方法を説明したいと思います。

執筆 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 代表 角田博一


もっともっと書きたいことはありましたが、紙面の制約上、文字数がタイトなため、できるだけ簡潔にまとめてみました。
マイナンバーに関するご相談などは是非ともツノダ人事までお問い合わせください。

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