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2016.01.29

お知らせ 今から間に合うマイナンバーの実務1回目(立川商工会議所ニュース掲載記事)

社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス代表として「立川商工会議所」からマイナンバーに関する記事を依頼されましたので「立川商工会議所ニュース」用の記事を執筆させて頂きました。全3回のうち今回は1回目の記事となります。


【立川商工会議所ニュース 平成28年1月30日号掲載】

今から間に合うマイナンバーの実務(全三回)
~第一回 マイナンバーは何に、いつから使うのか~

昨年十月初旬よりマイナンバーの通知カードの発送が始まりました。では会社の実務の「どの部分」で、「いつから」マイナンバーが必要なのでしょうか。

①従業員のマイナンバー

●雇用保険関係(資格取得・離職票など)→平成二十八年一月から。
●社会保険関係(年金事務所への届など)→平成二十九年一月から。
●税務関係(源泉徴収票・市町村への給与報告など)→平成二十八年十二月の年末調整から。二十八年度中の退職者はその都度。

②取引先のマイナンバー

●取引において支払先が法人である場合には、支払調書の「支払いを受ける者」の欄に支払先の「法人番号(十三ケタの番号)」を記載することになります。
●相手が個人事業主や不動産オーナー・株主など個人の場合、「法人番号」はありません。替りにマイナンバーを記載することになります→平成二十八年分の支払を二十九年の申告で。

③マイナンバーを集める時期
マイナンバーを実際に使う時期をまとめてみますと、
●平成二十八年十二月の年末調整で従業員全員のマイナンバーを使用する。
●平成二十八年一月からすぐにマイナンバーを使用する必要があるのは入退社の従業員の雇用保険手続き。

在職中の従業員や取引先のマイナンバーは二十八年中に集め、入社・退社の従業員分はその都度、個別に集めれば良いでしょう。

執筆 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 代表 角田博一


もっともっと書きたいことはありましたが、紙面の制約上、文字数がタイトなため、できるだけ簡潔にまとめてみました。
マイナンバーに関するご相談などは是非ともツノダ人事までお問い合わせください。

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