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2014.11.24

法律改正 定年再雇用者の無期転換申込権が発生しないことに。

定年再雇用者の無期転換申込権が発生しないことに。

最近、多くの企業で対策に追われている平成25年4月1日からの改正労働契約法施行での
「同一の労働者との有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度」(労働契約法第18条)
→有期雇用契約者(契約社員・アルバイト・パート等)が5年間引き続き契約更新を繰り返していた場合、5年を超えた時点で本人が希望する場合は無期雇用(契約期間の定めの無い雇用契約)として雇用しなければならない、

いう制度に関して一部、特例法案が衆議院を通過し制定されました。

特例の内容としては
Ⅰ:「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者

Ⅱ:定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

に関しては、特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長
→次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。
①Ⅰの者: 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
②Ⅱの者: 定年後引き続き雇用されている期間

※また特例の適用に当たり、事業主は、
①Ⅰの者について、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等
②Ⅱの者について、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等の適切な雇用管理を実施

とされました。
これにより課題とされてきました、60歳以降の定年再雇用により雇用された場合に5年を超えた者が希望した場合、「死亡するまで雇用する」「第二定年を設定する」などの対応に関しては「無期転換申込権が発生しない」ことになるため、ひとまず問題は解決するように思います。
ただし、今後人材が不足する状況は変わりません。企業としては人出不足の中でも優秀な人材が定着する人事制度を考えていかねばなりません。

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