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2014.06.04

法律改正 「 障害者雇用納付金」の適用事業主拡大

現在、障害者の雇用が法で定める率に達しない場合、一定規模以上の企業等には事業主に対して「障害者雇用納付金」【法定雇用率(常用雇用数の2.0%)を下回る場合は、不足する障害者一人につき月額5万円】を課すとともに、法定率を超えて障害者を雇用する事業主に対しては、「障害者雇用納付金」を原資として「障害者雇用調整金」(一人につき月額2万7000円)を支給しています。

この不足ごと5万円課される中小企業の枠が拡大されることになっています。

「 障害者雇用納付金」の適用事業主拡大
法定率に不足する障害者1人について課される「障害者雇用納付金」の適用事業主が拡大されることとなりました。
2015年4月からは101人以上に適用拡大されます。

ただし、「障害者雇用納付金」の額については制度の適用から5年間は減額特例が適用され、2015年4月から対象となる常用雇用の労働者が101人以上の事業主については、減額特例が適用され、2020年3月までは1人につき月額4万円となります。

そのため、例えば常用雇用101人の会社だと2%の2名(端数切り捨て)は障碍者を雇用する必要があります。これに達していない場合は月々4万円×2名=8万円 の納付金を納める必要が出てきます。

障害者の雇用に関して気持ちとしては前向きでもどうして良いかわからない、また障害者雇用に関する助成金はあるのか、など各種相談や手続きもツノダ人事では行っております。
採用に関しては時間がかかるものです。今のうちから検討してみては如何でしょうか。
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