ツノダNEWS

ツノダNEWS 日々のお知らせや人事労務関連トピックスを配信します
ブログやFacebookもぜひご覧ください!

2019.06.25

お知らせ 法律改正 パワハラ規制法案が成立 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

パワハラ規制法案が成立 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士
===========================

職場でのパワーハラスメントの防止策に取り組むことを企業に初めて義務づける法律が、参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。大企業には、2020年4月から、中小企業は努力義務で始め、その後2年以内に義務化される見通しです。

この法律では、職場でのパワハラを防ぐため、企業に対し、相談体制の整備などを初めて義務づけています。また、セクハラやパワハラなどの被害を相談した従業員に対し、解雇など不利益な扱いをすることを禁止しています。

1 職場のパワーハラスメントの定義

職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義をしました。

この定義においては、
○上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること
○業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当すること

を明確にしています。


2 職場のパワーハラスメントの6類型

上記1で定義した、職場のパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理してみますと

①身体的な攻撃
暴行・傷害
②精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
③人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
④過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
⑤過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑥個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
などに分類することができます。ただし、これらが職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことには御注意ください。

スタートは罰則無しの形でのスタートですが、当然、他の法律でもそうであるように時期をみて罰則が加わり、強化されていくことは確実でしょう。

また企業内でのパワハラ以外にも、衆参両院の付帯決議では、企業に属さないフリーランスや就職活動中の学生に対するハラスメント(嫌がらせ)についても、指針などで必要な防止措置を講じるよう要求している他、顧客からの迷惑行為や取引先の問題行為に対しても配慮を求めています。

企業内でのパワハラだけでなく何よりも健全な企業としては全てのハラスメント行為に対して注意を向け、社内で、また従業員が各種ハラスメントを行わないように教育指導や社内ルールの制定が必要になるでしょう。

================

ツノダ人事多摩オフィスは三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市・府中市などの近隣エリアはもちろんのこと、立川市など中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域や、都内23区内に対応しています。労働問題、人事トラブルは特定社会保険労務士資格のあるツノダ人事にお任せください。

固定残業代(みなし残業代)導入、固定残業代の適性化のお手伝いはもちろんのこと、給与計算代行、給与計算アウトソーシングなど、お困りのことがございましたらお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。

関連キーワード:keyword
  • 社会保険労務士事務所 働き方改革 固定残業代 みなし残業代 定額残業代 未払い残業代 給与計算代行 給与計算アウトソーシング 就業規則 就業規則変更 社会保険手続き 労働問題 人事トラブル 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 西東京市 小金井市 小平市 府中市 立川市 吉祥寺 国分寺

ページトップに戻る