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2019.06.18

お知らせ 法律改正 未払残業代の対策してますか 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

未払残業代の対策してますか 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士
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報道によりますと2020年4月から施行される民法改正に合わせて、様々な日数、期間で消滅時効が定まられていたものが、原則「5年」に統一されます。
それに伴い、現在、、「2年」までしか遡ることが出来ない未払い残業代の請求も「5年」まで遡って請求することが可能になるかもしれません。

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労働者が残業代などの未払い賃金を企業にさかのぼって請求できる期間について、厚生労働省の有識者検討会は13日、現行の2年から延長すべきだとの意見をまとめた。来年4月から、関連する民法の請求期限が原則5年に統一されることを踏まえた。厚労省は夏以降、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で、5年を軸に延長年数などを議論する。

民法は債権を請求できなくなる期限(消滅時効)を、一般的な債権で原則10年としている。例外として、飲食店の未払い代金など日常的に生じる一部債権は1~3年で、賃金請求権は1年。一方、労働基準法は労働者保護の観点から、特例で「給料日から2年」(退職手当は5年)と定めている。

2017年に成立した改正民法は来年4月に施行され、債権の消滅時効は賃金を含め原則5年に統一される。労基法上の期限が逆に短くなってしまうため、検討会では労働者の権利を拡充するためにも、見直しが必要との意見が大勢を占めた。

厚労省によると、残業代未払いで17年度に全国の労働基準監督署が是正指導した企業は1870社、割増賃金の支払総額は約446億円と過去最多を記録した。過去10年は120億円前後で推移していたが、働き方改革への意識の高まりを背景に急増したとみられる
引用 毎日新聞 デジタル毎日 2019年6月13日
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残業代請求の消滅時効が5年に延長されると、企業、特に中小企業にとっては大きな負担になります。例えば複数の従業員から請求された場合、かなりの金額となり倒産ということも有り得るかもしれません。
ただし法律では残業代は当然、支払うことになっていますのでその点は企業側に非があるわけですから支払う以外の選択肢はありません。

また2年から5年への延長の背景には働き方改革の中心でもある「長時間労働の是正」という目標を達成するためにも、サービス残業や未払い残業代という問題にストップをかける狙いがあるのかもしれません。

民法の債権法部分についての改正は、2020年4月より施行されます。そして、「消滅時効」についても、民法の多くの部分は5年の時効に変わります。このような流れの中で従業員の給料・賃金についての時効だけが今のままの2年ということは「労働者保護」の観点かららもおかしい話ですので、やはりどこかの時点で未払い残業代などについても過去5年に遡って請求できるようになるのではないでしょうか。

残業代の未払いやルーズな残業時間の管理をそのままにしておくと大変なことになるかもしれません。「変形労働時間制」の導入などの勤務制度の見直し、また「固定残業代」の導入など賃金制度の見直しも含め、今から残業代への対策をしていくことが大切かと思います。
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