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2014.04.11

法律改正 4月から産前産後休業も社会保険料免除になります

小売業や飲食業などの接客業にとって女性従業員はなくてはならない戦力です。「サービス」や「おもてなし」を重視するならば当然、女性従業員がイキイキと働ける職場作りが他店に差をつけるポイントになります。

さて、つい消費税にばかり目がいってしまうこの4月。
女性が多く働いている小売・飲食・サービス・医療の職場ではチェック済みとは思いますが、平成26年4月から産前産後休業期間中の社会保険料免除制度が開始されます。

産前産後休業期間というのは労働基準法で定められている産前42日、産後56日の期間は働かせていてはいけない期間のことです。
1:産前休業 出産予定日の前42日
2:産後休業 出産後56日
3:産後休業終了後の育児休業期間

今まで、「3の育児休業期間」は届け出をすることで被保険者分及び事業主分の社会保険料が免除されましたが、不思議なことに1と2の産前産後休業期間中は社会保険料を納付する必要がありました。

これがひどく面倒な決まりでした。
当然、産前産後休業で休んでいる場合は給料も無給の場合が多いので社会保険料の控除もできず、会社指定口座に振り込んでもらったり、場合によっては社員がそのまま振り込まずに辞めてしまったり・・・・・

今後は平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)を対象に、産前産後期間中の健康保険・厚生年金保険料が本人分・会社分ともに免除されることになります。
あくまで4月分からなのがポイントです。以前から産前産後休業していても3月分や2月分の保険料に関しては免除されません。
従業員から免除の申し出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。この申し出は産前産後休業をしている間に手続きする必要がありますから忘れないように気をつけてください。

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