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2018.07.30

お知らせ 法律改正 最低賃金の変更予測

最低賃金の変更予測
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先日24日、厚生労働相の諮問機関「中央最低賃金審議会」の東京都内であった小委員会で、2018年度の最低賃金の目安となる時給を全国平均で26円引き上げることが決められました。

委員会では47都道府県を地域の経済情勢などを勘案してA~Dの4ランクに分け、目安となる上げ幅を示しました。

東京や大阪などAは27円、京都や広島などBは26円、北海道や福岡などCは25円、青森や沖縄などDは23円で、目安通りに引き上げられれば、東京は最低賃金として時給985円となることになります。

例年大半の都道府県では10月1日からの変更となります。
※都道府県単位で変更日が違います。

そのため月末締めの翌月支給の会社様では10月勤務分の11月支給給与から新最低賃金が適用されます。

最低賃金の変更により賃金変更が生じる場合ですが、パート・アルバイト等の雇用契約書・条件通知書については、自動的に最低賃金が適用されるため、契約書等を新たに締結しなおす必要はありません。例えば、これまでの最低賃金958円/時だった場合は契約書等を再交付しなくても自動的に985円/時が適用されることになります。
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