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2016.08.22

お知らせ 法律改正 東京都は最低賃金932円予定 最低賃金の大幅引き上げ予定について

東京都は最低賃金932円予定 最低賃金の大幅引き上げ予定について

政府の経済政策の一環として、近年立て続けに最低賃金が 大幅にアップしています。

今回、平成28年度の最低賃金が前年比21円~25円アップという大幅な引き上げが予定されています。
都道府県の経済実態に応じ全都道府県をABCDの4ランクに分けて引き上げ額の目安が提示され ています。平均すると24円以上引き上げが予定されており、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最も高い引き上げ額となる見込みです。

Aランク 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 25円アップ

Bランク 茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静 岡、三重、滋賀、
京都、兵庫、広島 24円アップ

Cランク 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、 福井、山梨、岐阜、
奈良、和歌山、 岡山、山口、香川、福岡 22円アップ

Dランク 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥 取、島根、徳島、愛媛、
高知、佐賀、 長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、 沖縄
21円アップ

最低賃金以上であるかを確認する計算方法

最低賃金は時給額のため、月給や日給で支払っている場合 は以下のように時給に換算します。
○月給制の場合 月給÷1ヶ月の所定労働時間
○日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間

ただし、次の賃金は最低賃金を計算する際には除かなけれ ばなりません。これらは全員に毎月必ず支給されるとは限らないため、最低賃金計算に加えないルールになっています。
1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
3. 時間外、休日・深夜労働の割増賃金
4. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


一週間の法定労働時間40時間から換算すると、1ヶ月の労働時間はおおよそ173時間となります。つまり、最低賃金をクリアしている月給ラインは次の計算式で求めることができます。

○最低賃金額 × 約173時間

例えば、東京の会社(店舗)の場合、932円×約173時間≒ 162,000円程度が最低ラインとなります。固定的給与から前述の1~4の手当を除いた金額がこの金額を下回る場合、最低賃金法違反となるわけです。


上がり続ける最低賃金への対応策 最低賃金額ギリギリの給与を支給している場合には、近年の大幅な最低賃金引き上げの都度、給与を見直すことになります。
ゆくゆくは最低賃金1,000円を目指すともいわれているため、これまでの働き方そのものを変えてゆく準備が必要でしょう。

例えば労働時間を削減する、ITを活用して労働生産性の改革に努めるなど、最低賃金上昇に脅えずにすむような施策を考えて行きましょう。

最低賃金改定及び算出方法についてのご相談はお気軽にツノダ人事多摩オフィスのまでご連絡ください。
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