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2016.07.20

法律改正 育児介護休業法の改正ポイント

育児介護休業法の改正ポイント

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。
三鷹市・武蔵野市・立川市・八王子市を中心に武蔵野・多摩エリアで活動する
社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。
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政府が目指す「一億総活躍社会」に向けての施策として、平成29年1月から育児・介護休業法が改正になります。
「育児・『介護』休業法」というように、今までも介護休業についての雇用保険給付など支援策はあったものの、育児休業と比べて認知度が低く、利用率は高くありませんでした。
家族の介護を理由とした離職をせずに済むよう、この度適用範囲の拡大や給付率のアップが行われます。
以下、育児・介護休業法の介護に関する、改正ポイントについて解説します。

介護休業等にかかる改正
○介護休業とは

介護休業とは「労働者(日々雇用される者を除く)が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護するための休業」を指します。
対象家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、又は、同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫です(対象家族の適用範囲は今後見直しがなされる予定です)。

○改正ポイント1 介護休業の分割取得が可能になります。

介護休業の分割取得が可能になります。今まで対象家族1人について原則1回しか取れなかったものが、3分割して取得することができるようになります。

現行:対象家族1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可

改正:対象家族1人につき、通算93日まで3回を上限として介護休業を分割して取得可能


○改正ポイント2 介護休暇を半日単位で取得可能

今まで1日単位で取得していた介護休暇を半日単位で取得することができるようになります。介護休暇とは、介護のために年間5日まで有給休暇とは別に取得できる休暇(有給・無給は会社ごとに定める)です。

現行:1日単位で取得

改正:半日(所定労働時間の2分の1)で取得可能


○改正ポイント3 介護休業給付金の給付率アップ

一定の要件を満たす介護休業について雇用保険制度から「介護休業給付金」が支給されますが、その給付率が休業前給与の40%から67%にアップします。

現行:休業開始前の給与の40%(介護休業開始が平成28年7月以前)

改正:休業開始前の給与の67%(介護休業開始が平成28年8月以後)

その他、介護のための残業の制限や、労働時間短縮の措置などが改正となります。

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