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2015.08.17

就業規則 No83【第85条 賃金の改定】を作ろう。就業規則作成

No83【第85条 賃金の改定】を作ろう。就業規則作成

定期昇給は、毎年定期的に各人の賃金を上げることをいい、労働基準法上義務付けられているものではありません。
ただし労働基準法第89条では 「昇給に関する事項を就業規則のなかで規定しなければならない」 とし「昇給に関する事項」は絶対的必要記載事項となっていますが、具体的な昇給の金額や基準は会社の定める就業規則の「昇給に関する事項」に記載されている通りとなります。

ここで危険なのが「毎年4月に昇給する」というような記載がある就業規則、あるいは賃金規定の場合は、昇給を行わないということは許されず、何らかの形で給与をアップしなければなりません。会社の業績が非常に悪くても、また非常に成績の悪い従業員に対しても、 行わなければなりません。
そのため規程としてはあくまで「会社の業績」や「従業員の勤務成績」などの結果から決定する、とすべきです。

また昇給だけでなく、その逆の「降給」の可能性についても明確にしておくことが必要です。もちろん、就業規則に「降給」について定めていても、それで自由に「降給」を行うことができるわけではありません。「降給」を行う際には、恣意的な理由ではなく、「人事制度に伴う人事考課」といったような合理的であり、客観的にも納得できる理由が必要となってきます。


(賃金の改定)
第85条 基本給及び諸手当等の賃金の改定(昇給及び降給をいう。以下同じ。)については、原則として毎年4月1日に行うものとし、改定額については、会社の業績及び従業員の勤務成績等を勘案して各人ごとに決定する。また、特別に必要があるときは、臨時に賃金の改定を行うことができる。

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