ツノダNEWS

ツノダNEWS 日々のお知らせや人事労務関連トピックスを配信します
ブログやFacebookもぜひご覧ください!

2015.07.03

就業規則 No78【第79条 賃金の支払方法】を作ろう。就業規則作成

No78【第79条 賃金の支払方法】を作ろう。就業規則作成

従業員に対して支給する給料は、労働基準法第24条により、「通貨」で「本人に直接」「全額」を支払うことが原則とされていますが、現在多くの会社で実施している給料の金融機関への振込みについては、労働者の同意があればできることとされています。したがって、この「同意」がなければ、会社としても無理に銀行振込みに変更することはできないことになります。

その振込みについて労働者の意志に基づく「同意」=「口座振込同意書」「給与支給口座指定書」などがあり、労働者本人が振込み対象として会社の取引銀行の口座を「指定」し、全額払いの原則が貫かれるのである場合に口座振り込みが可能となります。

昭和62年の労働基準法の改正に伴い、「使用者は労働者の同意を得た場合には、賃金の支払いについて、当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する、当該労働者の預金または貯金への振込みによることができる」と規定されました。

また、その場合の「同意」については、「労働者の意志に基づくものである限りその形式は問わない」とされ、また、「指定」については、「労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する、当該労働者本人名義の預貯金口座を指定する」との意味とされました。
この口座の「指定」が行われれば、同項の「同意」が特段の事情のない限り得られているものとされます。なお、「振込み」とは、「振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得るように行われること」を言います。



(賃金の支払方法)
第79条 賃金は通貨で直接本人にその全額を支払う。ただし、従業員の同意を得たときは、その指定する金融機関等の口座への振込みにより賃金の支払いを行う。
2 前項の同意は、賃金の口座振込に関する同意書により行う。

========================

就業規則は今の時代の必須アイテム。会社を守るルールブックです。就業規則で防げるトラブルが沢山あります。ツノダ人事は会社の実情にあった「使える」就業規則を作ります。
ツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。青梅市、羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域はもちろんのこと、国分寺、三鷹などの中央線沿線から新宿、渋谷、品川などの東京23区内にも対応しております。

関連キーワード:keyword
  • 賃金の支払い方法 振込み口座 5原則 振込みの同意 就業規則作成 初めての就業規則 就業規則変更 トラブル防止 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 青梅市 羽村市 福生市 昭島市 立川市 あきる野市 八王子市 国分寺 三鷹 新宿 渋谷 品川 中央線沿線 青梅線沿線 五日市線沿線 東京23区内

ページトップに戻る