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2015.06.10

就業規則 No76【番外編 定額残業代の規程】を作ろう。就業規則作成

No76【番外編 定額残業代の規程】を作ろう。就業規則作成

「定額残業代」とは、残業代の代わりに定額を基本給の一部あるいは営業手当等のかたちで支払うことをいいます。

ただし定額残業代については判例は厳しい態度をとっており、定額残業代が認められるためには、必ず以下の要件を備える必要があります。

①定額残業代部分かそれ以外の賃金部分かを明確に区分けされていること
単に、「○○手当には、時間外手当・休日手当・深夜手当が含まれる」としただけでは、定額残業代部分とその他の労働時間の賃金にあたる部分の線引きが曖昧なため明確に区分けされているとは言えません。

②定額残業代部分が、何時間分の残業代なのかを明らかにしておく
定額残業代部分が20時間分として、その時間を下回っても定額残業代は支払う必要があります。

③時間外労働が定額残業代に対応する残業時間を超えた場合は、別途割増賃金を支払う

の3つが重要とされています。

また上記3つを、就業規則に明確に規定しておくことも重要です。
監督署の調査や退職した従業員からの訴えにより、定額残業代の有効性が問題になった場合、仮に雇用契約書や労働条件通知書などで合意成立していたとしても、就業規則に記載がなければ、裁判で認められることはまずありません。
なぜなら、労働契約法において、就業規則より悪い労働条件で労働契約を締結した場合、就業規則の記載が優先することになるかり雇用契約に記載がある定額残業代よりも何も記載のない就業規則が優先されるからです。
また、給与明細においても定額残業代を明示しておいた方が良いです。最近の裁判では時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示されている必要があると指摘している例が多いため給与明細にも、この項目は定額残業代のことだ、と明確にわかるようにする必要があります。

<役職手当に定額残業代を含める場合>
(割増賃金を含めた役職手当)
第×条 役職手当には、あらかじめ▲▲時間分の、法定労働時間を超えた分の時間外・深夜割増賃金を含むものとして支給する。
2 実際の時間外・深夜割増手当が前項の時間数を超える場合は、超えた時間分の時間外・深夜割増賃金を別途支給する。

(通常の労働時間の賃金)
第×条 基本給及び役職手当にあらかじめ時間外割増賃金相当額が含まれているときは、当該額を控除した額を通常の労働時間の賃金の額とする。
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