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2015.05.11

就業規則 No73【賃金 第72条 賃金構成】を作ろう。就業規則作成

No73【賃金 第72条 賃金構成】を作ろう。就業規則作成

賃金いわゆる給料に関することは、必ず就業規則に記載しなければなりません。
また、その記載が不明確だと、それが原因で会社と従業員の間のトラブルやモチベーションダウンが生じやすくなりますので、明確に、誤解のないように、記載することが必要となります。
賃金制度は、会社ごとに考え方も決め方もそれぞれ違っています。
その背景には、企業間競争の激化、高齢者の活用、働く従業員の意識の多様化といった経営環境の変化から、賃金制度も経営環境に応じて変えていかことを前提としなければなりません。
このため賃金制度は、会社の実情を踏まえ、強い組織を作るためにも、企業としての意向を盛り込んだものとすることが大切です。

また採用などの観点から、同業他社との相場観を気にされる場合もあるかと思いますが、参考になる資料としては厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」があります。
この調査は、わが国最大規模の賃金調査。事業所の属性、雇用形態、就業形態、学歴、年齢、勤続年数、役職、職種、経験年数、実労働日数、現金給与額、超過労働給与額、賞与額などのデータを確認することができますので各種求人広告とは別に参考にしてみる必要もあるかもしれません。

さて、賃金の定めでは、基本給や手当の内容、及び割増賃金等について定めます。
就業規則とは別に賃金規程としてまとめることも可能ですが今回は就業規則の中に「章」としてまとめる形で説明したいと思います。

まずは賃金に関する規程を作成する際には次の点に注意しましょう。
●手当家族手当、役職手当等)はすべて明記すること
●時間外手当等の割増賃金の計算方法を明記すること
●賃金の締め日、支払日について明記しましょう。
●欠勤、遅刻、早退および私用外出の時間について賃金控除(賃金カット)が可能です(ノーワークノーペイの原則)。しかし、賃金控除を行うのであれば、就業規則にその旨を記載する必要があります。

賃金
(賃金構成)
第72条 賃金の構成は次のとおりとする。
(1) 基本給(1か月の基本賃金)
(2) 諸手当
① 役職手当(役職における役割に対する賃金)
② 通勤手当(1か月の通勤交通費として支給する賃金)
(3) 割増賃金
① 時間外割増賃金(時間外労働に対する割増賃金)
② 休日割増賃金(休日労働に対する割増賃金)
③ 深夜割増賃金(深夜労働に対する割増賃金)

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