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2015.04.15

就業規則 No70【第69条 自己都合による退職手続】を作ろう。就業規則作成

No70【第69条 自己都合による退職手続】を作ろう。就業規則作成

自己都合退職の場合は「従業員はいつ退職の申し出をするのか」という点でトラブルになる事例が多いようです。
民法では、期間を定めないで雇用している場合(いわゆる正社員)は、退職の自由が保障されており、従業員が退職届を提出して2週間が経過すれば、退職が成立することになります。
そのため民法の規程のままですと辞める2週間前に会社に言えば良いことになります。

ただし当然、2週間前に「退職します」と言われても、採用活動も含めて替わりの従業員はどうすれば良いのか、抜けた穴はどうすれば良いのか、など会社としては大変悩ましい問題です。
そもそも次の人への引き継ぎ自体もどうなるのかわからないことが多くあります。

自己都合退職の申出期限については労働基準法上には定めがありません。
業務の内容にもよりますが、2か月、あるいは1か月程度であれば、一般的な社会通念から考えても会社が業務引き継ぎまでに必要な期間として十分合理的であると思われます。
就業規則で定める正当な退職手続をしなかった社員について「退職金規定」で「退職金の減額・不支給」を定めたり「懲戒規定」で、「減給の制裁」を定めて最終給与を一定額減額することを可能とするような規程が必要です。


(自己都合による退職手続)
第69条 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職予定日の2か月前までに、遅くとも1か月前までに、会社に申し出なければならない。退職の申出は、やむを得ない事情がある場合を除き、退職届を提出することにより行わなければならない。
2 退職の申出が、所属長により受理されたときは、会社がその意思を承認したものとみなす。この場合において、原則として、従業員はこれを撤回することはできない。
3 退職を申し出た者は、退職日までの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならず、退職日からさかのぼる2週間は現実に就労しなければならない。これに反して引継ぎを完了せず、業務に支障をきたした場合は、懲戒処分を行うことができる。
4 業務の引継ぎは、関係書類を始め保管中の金品等及び取引先の紹介その他担当職務に関わる一切の事柄につき確認のうえ、確実に引継ぎ者に説明し、あるいは引き渡す方法で行わなければならない。これに反して引継業務を行わない場合は退職金を減額することができる。

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