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2015.03.16

就業規則 No66【第64条 所持品検査】【第65条 各種届出義務】を作ろう。就業規則作成

No66【第64条 所持品検査】【第65条 各種届出義務】を作ろう。就業規則作成

製品や備品の横流し・持ち出しを防止するため、または機密事項の保管された資料や磁気媒体の持ち出し防止のために所持品検査を行う企業があります。

これは当然のことながら従業員の方からすれば、所持品検査はプライバシーを侵害するおそれが高く、プライバシー等を侵害する所持品検査は民法の不法行為として損害賠償を求められる原因となるため、非常に注意が必要な行為と言えます。

とは言え、上記のような不正行為の防止の観点から所持品検査を可能にする場合にはどうすれば良いのでしょうか。

原則として就業規則の服務規程等に所持品検査の実施する旨が記載されていれば、従業員にはこれを守る義務があります。
企業と労務提供の契約を交わしている以上、企業秩序・服務規律という事業運営に不可欠な事項の維持には協力すべき義務が発生するからです。
また、これに従わない者を懲戒処分にすることも可能です。

ただ、所持品検査は無制限に許されるわけではありません。

○検査を必要とする合理的理由がある
○検査が妥当な方法や頻度で行われる
○制度として従業員に対し画一的に実施されている
○就業規則に基づいている

という4要件が満たされていなければいけません。
従業員は企業秩序に従うべきではありますが、度を越してプライバシーを侵害するような行き過ぎた行為は認められません。
また、所持品検査の際、従業員の尊厳を傷つけたり、本人に必要以上に屈辱感や羞恥心を与えたりしないように注意が必要です。特に女性従業員の所持品検査には女性担当者を任命することは絶対的に必要でしょう。



(所持品検査)
第64条 会社は、必要に応じてその理由を明示のうえ、所持品の検査を行うことができる。この場合、従業員はこれに応じなければならない。

(各種届出義務)
第65条 従業員は、次の事項に異動が生じた場合には、あらかじめ、又は異動が生じた日から1週間以内に会社に届け出なければならない。
(1) 氏名
(2) 現住所、通勤経路
(3) 扶養家族
(4) 学歴、資格・免許
2 届出に遅滞があったことによる不利益は、原則として、従業員が負うものとする。
3 届出に故意による遅滞又は虚偽の記載があり、不正に利得を得たときは、会社はこれを返還させ、懲戒処分を行うことができる。また、当該行為が刑法上の横領と認められるときは、懲戒処分を行うとともに、刑事上の手続をとることができる。
4 前項の規定は、当該行為を教唆した従業員にも適用する。

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