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2014.12.15

就業規則 No59【第54条 兼業の禁止】を作ろう。就業規則作成

No59【第54条 兼業の禁止】を作ろう。就業規則作成

労働基準法等の労働法規では、一般的には兼業は禁止されておらず、その制限や禁止は、就業規則等の会社ごとの具体的な定めによることとされています。

社員の勤務時間というものは、労働・雇用契約を通じて1日のうち一定の限られた時間のみ、契約に応じて労務に服する、と言うことが原則であって、勤務時間外は本来従業員の自由な時間であることから、就業規則で兼業を一律全面禁止とすることは、特別な場合を除いて合理性を欠くと考えられます。

とは言え、従業員がその自由な時間を精神的肉体的疲労回復のために、適度な休養に用いることは次の労働日における誠実で安全な労務提供のための大前提であり、会社としても、従業員の自由な時間の利用について注意する必要があります。

例えば、運送ドライバー等の職に就いているものが深夜まで副業に就き、翌日も過労・睡眠不足のまま、勤務に就いた場合はどうなるでしょうか・・・・このような副業での過労・睡眠不足が原因での事故は記憶にも新しいところです。

また、兼業の内容によっては、水商売や風俗業など会社の秩序を乱したり、対外的信用、対面が傷つけられる場合も有り得ますので、全面禁止はともかくとして、従業員の兼業の可否について、労務提供上の支障や、企業秩序への影響等を考慮した上で、会社の承諾を要するという内容を就業規則に規程することは最低限必要と言えるでしょう。


(兼業の制限)
第58条 従業員は、会社の許可なく他に雇用され、又は事業を行ってはならない。
2 会社は、従業員の兼業が次の各号に該当するときは、前項の許可を行わない。
(1) 兼業が不正な競争に当たる場合
(2) 不正競争防止法による営業秘密の不正な使用又は開示を伴う場合
(3) 従業員の働き過ぎによって本人又は第三者の生命や健康を害するおそれがある場合
(4) 兼業の態様が会社の社会的信用を失墜させるおそれがある場合

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