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2014.12.08

就業規則 No58【第53条-5 服務規律 適正通勤費申告義務】を作ろう。就業規則作成

No58【第53条-5 服務規律 適正な通勤費用申告の義務】を作ろう。就業規則作成

これまでNo54・55・56・57で服務規律に規程すべき4つの項目を説明してきました。
①職務専念義務
②職場環境維持義務
③秘密保持義務
④信用保持義務
の4つにですが、追加として昨今、お問い合わせの多い、通勤費の不正取得に関しての規程も定めておきたいと思います。

通勤費の不正受給を防ぐためには次のような手段が考えられます。
①就業規則・給与規程で、通勤費の支給に関するルールを設ける。
②入社時および住所変更時に「通勤手当支給申請書」を提出してもらい申請書では
通勤経路と通勤定期代を申告してもらう。
③定期券のコピー提出を義務付ける。
④不正受給が発覚した場合の処分の内容などを就業規則等で規定する。

就業規則・給与規程等では、通勤費の支給要件として「最も合理的で経済的な経路によるもの」と規程しておく必要があります。もちろんこの「合理的で経済的」というのは会社から見た場合であり、極端に言えば「一番安い経路」ということになります。

特にバス利用については、実際は自転車等を理由しバスなどは利用していないのに申請するケースが非常に多いため、自宅と最寄駅の直線距離が2キロ(1キロの歩行時間15分として)を超える場合のみ認める、のような支給基準を設け、またバス定期のコピー提出を義務付けるなどするとよいでしょう。

それでも不正受給が防止できず、発覚した場合には、過払分を遡って返金してもらうようにします。

この場合は賃金の過払いにあたりますので、賃金控除に関する労使協定の規定があれば、給与から過払い額を控除することができます。また不正受給分の返還請求の時効は民法が適用され、過去10年分まで遡って返還請求が可能です。


(服務規律)※適正な通勤費の申告義務
第53条 従業員は、次の各項に掲げる義務を遵守し、服務に精励しなければならない。
2 (No54記載 略)
3 (No55記載 略)
4 (No56記載 略)
5 (No57記載 略)
6 従業員は、通勤又は旅行経路の虚偽報告や費用の水増し等により、不正に利得を得てはならない。この場合において、会社は、不正に利得を得た従業員(当該行為を教唆した従業員を含む。)に対して、不正に得た利得を返還させ、及び懲戒処分の対象とするものとし、当該行為が刑法上の横領と認められるときは、併せて刑法上の手続をとるものとする。

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