ツノダNEWS

ツノダNEWS 日々のお知らせや人事労務関連トピックスを配信します
ブログやFacebookもぜひご覧ください!

2014.11.16

就業規則 No55【第53条-2 服務規律 職場環境維持義務】を作ろう。就業規則作成

No55【第53条-2 服務規律 職場環境維持義務】を作ろう。就業規則作成

前回のNo54から服務規律に規程すべき従業員の守るべき義務に関しての規程を作成しております。これは大きく分けて4つに分けることができます。
①職務専念義務
②職場環境維持義務
③秘密保持義務
④信用保持義務
の4つです。
まず、前回は①職務専念義務に関しての規程しました。今回は②職場環境維持義務について規程していきたいと思います。
まず②職場環境維持義務とは何でしょうか?職場という場所は色々な従業員があつまり会社の指揮命令のもとで仕事をしています。
そのため、それぞれの従業員には「職場における規律と共同を維持する義務」が発生します。また会社としても従業員が
●良好な職場環境の下で労務に従事できるよう施設を整備すべき義務
●労務の提供に関して良好な職場環境の維持確保に配慮すべき義務
が課せられており、会社の義務としても適正な職場環境が維持されるように従業員を管理していかなければなりません。ここで必要になってくるのが職場環境維持のための服務規律となります。



(服務規律)※職場環境維持規程
第53条 従業員は、次の各項に掲げる義務を遵守し、服務に精励しなければならない。
2 (前回No54記載 略)
3 従業員は、職場環境を維持する義務を負い、次の各号に掲げる職場環境維持に関する事項を守らなければならない。
(1) この規則その他これに付随する会社の諸規程を遵守し、これらに定める禁止事項を行わないこと。
(2) 他の従業員、経営者との円滑な交流をなし、行動に品位を保つなどして、職場環境の向上に努めること。
(3) 電熱器等の火気を許可なく使用しないこと。
(4) 常に職場を整理整頓し、気持ちよく勤務ができるように努めること。
(5) 会社が認める特別な場合を除き、酒気を帯びて勤務しないこと。
(6) 勤務時間中は休憩時間を除き喫煙しないこと。
(7) 会社施設内で、賭博その他これに類似する行為を行わないこと。
(8) 第59条(セクシュアルハラスメント等の禁止)に定めるセクシュアルハラスメント若しくはパワーハラスメント又はこれらに相当する行為により、他の従業員に不利益を与えたり、職場の環境を低下させないこと。
(9) 他の従業員を教唆してこの規則に反するような行為、秩序を乱すような行為をしないこと。

========================

就業規則は今の時代の必須アイテム。会社を守るルールブックです。就業規則で防げるトラブルが沢山あります。ツノダ人事は会社の実情にあった「使える」就業規則を作ります。
ツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。青梅市、はもちろん羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域に対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 就業規則作成 初めての就業規則 就業規則変更 服務規律 職務専念 職場環境維持 秘密保持 信用保持 懲戒処分 懲戒解雇 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 青梅市 羽村市 福生市 昭島市 立川市 あきる野市 八王子市 中央線沿線 青梅線沿線 五日市線沿線

ページトップに戻る