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2014.10.21

就業規則 No50【第48条 休職期間の取扱い】を作ろう。就業規則作成

No50【第48条 休職期間の取扱い】を作ろう。就業規則作成

休職期間の取扱いに関してです。まず休職期間中は労働の義務自体が免除されているため社員は有給休暇を取得することはできません。

有給休暇を付与する際、出勤率を算定します。8割以上であれば、有給を付与することになっていますが、休職期間がある人についてはその期間は労働日ではないため出勤日数にはカウントしません。また休職期間中は労働を免除されている期間ですので、全労働日数にもカウントしません。
そのため休職期間に関してはそもそもの計算から除外して計算します。

休職期間中も雇用契約は継続しているため、勤続期間と考えられますが、退職金等の計算対象にする・しない、については就業規則等に明確に定めることで除外することが可能です。

「休職期間中も雇用契約は継続している」と述べているように、雇用が継続している以上、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格も継続しています。
そのため当然、社会保険料の控除も必要となってきます。毎月の給与から控除していた社会保険料の社員負担分をどのようにするのか、会社が立て替えておくのか、社員から毎月振り込んでもらうのか、などを取り決めておくことが後々のトラブル防止になります。

(休職期間の取扱い)
第48条 休職期間は、会社の業務の都合による場合及び会社が特別な事情を認めた場合を除き、前条の勤続期間、退職金算定における勤続期間に通算しないものとする。ただし、第33条に定める年次有給休暇の付与に関する勤続期間については、通算するものとする。
2 休職期間中の健康保険料(介護保険料を含む。)、厚生年金保険料、住民税等であって、従業員の月例賃金から通常控除されるものについては、会社は従業員に対しあらかじめ請求書を送付する。従業員は当該請求書に記載された保険料、税金等を指定期限までに会社に支払わなければならない。
3 休職期間中は、無給とする。
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