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2014.10.14

就業規則 No49【第47条 休職期間】を作ろう。就業規則作成

No49【第47条 休職期間】を作ろう。就業規則作成

前回に引き続き「休職」に関してです。前条46条では「休職」という制度があることを明確にしましたが、今回の47条ではその期間等についての定めをします。
まず、業務上の災害を除く、自己の私傷病による休職は法的には義務付けられてはおらず、そのため休職期間の設定も会社の自由です。

とは言っても、あまり長い期間に設定してしまうと、いつ職場復帰するか分からないので人員不足でも採用することができません。もちろん他の従業員には休職者の分まで、仕事を分担させることになります。そのためあまり長期間では会社に負担が大きくかかることになります。
また、会社の任意の休職なので、当然に社会保険料等の免除はありません。社会保険料(健康保険、厚生年金)も会社の半額負担分はそのままですので注意が必要です。

では実際の休職期間は何日が妥当なのでしょうか。公務員だと2年程度、大企業ですと健康保険の傷病手当金の期間に合わせて1年6か月~2年としている企業が多いようですが、中小企業ですとかなりの負担となります。ただしあまりに短いと逆に従業員からすると「一生懸命働いても病気になったらすぐに使い捨て」とモチベーションの低下につながる可能性もありますので3か月~6か月が妥当ではないでしょうか。


(休職期間)
第47条 前条の休職期間(第1号にあっては、書面により会社が指定した日)は次のとおりとする。ただし、休職の事由又は程度を検討し、会社は、その裁量により、休職を認めず、又はその期間を短縮することができる。
(1) 前条第1号及び第2号のとき…6か月(勤続期間が1年未満の者については、1か月以上3か月未満の範囲でその都度会社が決定する。)
(2) 前条第3号及び第4号のとき…会社が必要と認める期間
2 従業員が復職後6か月以内に同一又は類似の事由により完全な労務提供ができない状況に至ったときは、復職を取り消し、直ちに休職させる。この場合の休職期間は、復職前の休職期間の残存期間とする。なお、残存期間が1か月未満のときは、休職期間を1か月とする。
3 第1項の規定にかかわらず、休職期間中に第××条に定める退職事由が生じたときは、その日をもって休職期間が満了したものとみなす。
4 従業員が休職する場合、会社は、従業員に対し休職事由を証明する書類を提出させることができる。また、当該書類に有効期間の定めがある場合は、有効期間満了の都度再提出させることができる。
5 従業員に第46条第1項第1号又は第2号(以下「私傷病休職」という。)の事由が認められる場合、休職させる必要性を判断するために、会社は従業員に会社の指定する医師の診察を受けさせ診断書の提出を命じることができる。また、診断書は就業禁止期間満了の都度再提出させることができる。
6 休職期間、起算日、休職事由等は、休職に関する確認通知書により、書面で通知する。
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