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2014.10.10

就業規則 No48【第46条 休職】を作ろう。就業規則作成

No48【第46条 休職】を作ろう。就業規則作成

今回は「休職」についての定めです。この休職ですが、主に、労務上・業務上のケガや病気以外の私傷病を中心とした私事の理由によるものをメインに考えていきたいと思います。

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用するときに作成・届出の義務が生じます。労働基準法では、就業規則に記載すべき事項が定められています。このうち休職制度は、労働基準法その他法令により制度化することが義務づけられているわけではありません。

休職制度を導入するかどうか、また、その内容に関しても、会社の判断に任されています。それでも制度を導入する理由として、従業員が長期の病気療養が必要になったとき、復帰まで安心して休んでもらいたい、という考えに基づいています。

健康な時は毎日定時に出社に、仕事中は職務に専念してください、と規則として定めておき、従業員が病気になったら、病気で出社できないのは雇用契約に反しています、では従業員は安心して勤務することはできません。誰でも病気やケガはするものです。

そのような時に有給休暇制度で足りないような期間まである程度、休める状態だと従業員の安心感も違ってくるでしょう。

第3節 休職及び復職
(休 職)
第46条 従業員が、次の各号のいずれかに該当したときは、休職とする。ただし、本条の規定は、試用期間中の者、パートタイマー等に関しては適用しない。
(1) 業務外の傷病により欠勤が、継続又は断続を問わず日常業務に支障をきたす程度に続くと認められるとき。
(2) 精神又は身体上の疾患により労務提供が不完全なとき。
(3) 出向等により、他の会社又は団体の業務に従事するとき。
(4) その他業務上の必要性又は特別の事情があって休職させることを適当と認めたとき。

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